教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険資格喪失証明書についてお伺いいたします。 会社側が退職後に証明書の発行をしてきません。 法律は事業者に対して…

社会保険資格喪失証明書についてお伺いいたします。 会社側が退職後に証明書の発行をしてきません。 法律は事業者に対して証明証の発行を命じているのでしょうか?解雇理由は転籍問題がこじれて会社と対立し、出社を拒否したため、就業規則の欠勤条項に則り予告通知してきました。私は復職の意思が全くなかったので、解雇を受け入れています。 1月末日に予告通知があり、2月末日で解雇となっておりました。 3月に入り、国民健康保険に加入しようと地元の役所に行ったところ、社会保険資格喪失証明書が必要で、会社に発行していただく書類である事を知りました。しかし、退職理由が前述の通りであったため、直接私が会社に連絡しないで良い方法が無いかを窓口の方に伺ったところ、その方が、その場で会社に電話をして交渉をしてくださいました。しかし、会社側は本人からの依頼でないと応じられないとの回答でした。 その後、私から会社に対して正式に発効を依頼する文書を作成して郵送を致しましたが、一週間を過ぎても音沙汰がありません。 このような場合、会社に何らかの強制力をもって発行させる方法はないでしょうか? どうぞよろしく教えてくださいませ。

続きを読む

4,583閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険資格喪失証明書は会社に発行する義務というものはありません。 年金事務所で発行できますので、お近くの年金事務所で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」に記入し提出することで交付を受けられます。 身分証明書を持って年金事務所で発行を受けて下さい。

    なるほど:1

  • pika_pika734さんの回答通りではありませんかね。 厚生年金保険健康保険資格喪失連絡票は本人から依頼があれば発行することにはなっていますが、退職証明書や源泉徴収票のように発行を義務付けてはいません。 年金事務所に行ってください。

    続きを読む
  • 労基署を使いましょうか?現在保健に入る事は事実上出来ません、つまり今病院に 掛かると何処が補填してくれるのって事に成りますから、その旨労基署に指導をお願いして下さい、但し指導だけで強制力が有りません、その点は理解をして下さい。 大抵労基署が指導すると上手く行きますよ。 それでも動かなかったら、社労士に相談です、県の労働局も使えますよ、市役所と平行で全部の手を使いましょうか。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる