言ってみれば、罪を憎んで人を憎まず。 監査役は、取締役の著しく不正な業務執行については差し止め請求権が与えられています。 会社の損害を防ぐにはとりあえずそれでよい、ということでしょう。 監査役にそれ以上の介入を許せば、監査役が経営判断の領域に侵入してくるので、取締役の地位については株主の判断に任せるという趣旨でしょう。 但し、私としては若干の疑問なしとしません。 それは、多数株主以外のステークホルダーの利益を守るすべが乏しいからです。 取締役が債権者や少数株主の利益を害する経営をしていても、監査役はそれが著しい場合に差し止めできるのみ。 ちょっと不足感があります。 だから、株主のように裁判所に取締役の解任を請求するくらいの権利は監査役に与えてもよいのではないか、とは思いますね。
使い方が違うと思いますが、三権分立的思想だと思います。 今の監査役には、調べての問題定期(牽制)は出来ても、実行権(させるやらせる)も処罰権((解任含む)も有りません。 もしやらせたら、監査役が最高権限者になってしまいます。勘違いや間違いが必ず起こります。言い方は悪いですが水戸黄門みたいに、最終的に悪事を暴く事はしますが、処罰はしません。 必ず「お上に申して、追って沙汰を下す」…みたいな終わり方をします。そのまま斬りすてたり、代官を解任したり、切腹を申し付けたりはしません。 御意見番=監査役…では無いでしょうかね? 司法は、全くしがらみの無い組織じゃないと、好き嫌いや縁故やお金が絡んでしまいます。必ずという意味では無く、そういうケースが起きてしまいます(起きてしまいそうです) そんな所では。
監査役が選んだ取締役が会社に損害を与えたり、監査役が取締役を解任することで会社に損害を与えた場合に、株主が損するが、それに対して監査役は責任を負う能力がないため。
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