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入国警備官の転勤は必ずやらないといけませんか?中には転勤せずにいる人もいるらしいのですが、それはどんな事情がある方たちな…

入国警備官の転勤は必ずやらないといけませんか?中には転勤せずにいる人もいるらしいのですが、それはどんな事情がある方たちなのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入国警備官に限らず各所に勤務官署が存在する国家公務員の場合は配置転換は拒否不可となります 入警の場合は警手~7階級が存在致しますが原則的に昇格の場合は他官署にての拝命移動となります その他の定期移動では概ね当該入国管理局内での配置転換が多いようであります 但し地方出身職員が郷里の官署にての勤務希望等の場合は欠員状況鑑みての移動発令となります さて当該配置転換は官当局の総合的事案を考察して実施されるものであります 入国警備官より入国審査官に併任の場合も存在致しますし法務省他部署への移動も含み他省庁への人事交流も昨今では実施されています その配置転換が拒否可能な場合は特例として「介護休暇」具申等および「病気休職」等にての医師診断書が提出されているその効力存置中はいかなる移動も降格等もされません 但し診断書効力失効にての復職等の場合は既存官職に復帰されるとは限りません 長期の場合は既に他の職員が配置されているからであります その場合は全く別の職種勤務発令はされますが公務員の場合はリストラありませんので即退職・・とは言えませんがその官職に馴染めなくて退職せざる得なかった知人は複数知っております 御参考にされて頂ければ幸いであります 失礼方々

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • さて、関係のある人事異動は、官当局の合成場合を考慮し行なわれます。 入国管理オフィサーから、併任は、他の省への入国管理検査官および人事交流にあるかもしれません。また、官庁も、この法務省に加えてそれらのポストでさらに移動を含む日に実行されます。 それがそれを指し得る場合、私は喜びます。 無作法な人々。

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