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介護休業法について 詳しい方…1ヶ月前からの申請が必要となっていますが そんなに前から分からない状態の要介護者の場合は …

介護休業法について 詳しい方…1ヶ月前からの申請が必要となっていますが そんなに前から分からない状態の要介護者の場合は どうすれば良いのでしょうか?私は 精神疾患を患っており 要介護状態です。しかし 精神疾患ですので 体調の波があります。 体調が 落ち着いていれば 一人で家に居ても危険はありませんが、一度崩れると 自虐 他人への暴行 家中の物の破壊と 誰かに常時ついて居てもらわなくては いけません。 入院したくても「攻撃性が高い為 他の患者が危険だ」とか「協調性ゼロの患者は受け入れられない」と断られます。 家族構成は サラリーマンの主人と 小学生の子どもです。 実母は 年金とパートで生計を立てており 休む訳にいかない ギリギリの生活をしています。 妹には1歳半の子どもがいます。 主人以外に頼れる人がおらず 有給休暇も そろそろ底をつきます。 そこで 介護休業をと 考えているのですが 急激な悪化がいつ起きるのか 誰にも予測できないので 1ヶ月前に申請は 無理があります。 また 一人の要介護者について 93日までしか取得できないのでは あっという間になくなります。 老人介護でしたら デイケアは送迎付だったりしますが 障害者の作業所は自力で行かなければならず 悪化している状態での作業所通所は 不可能です。 私の病気は 40~50歳くらいで 落ち着くと言われていますが それまでの 年間18日の有給休暇だけでは まかないきれそうにありません。 結婚して 3年。今までに 急激な悪化は4回。1回平均10日~15日 主人に休んでもらっています。 介護休業が使えれば たとえ93日でも 助かるのですが 前日に申し出ても良いといった特例はないのでしょうか? 余談になりますが 主人の職場には 主人にしか 動かせない機械があります。 職場には 何度も 私の状態を話しているのですが 一向に 人員増加などの措置をとってもらえません。 これは 労働組合に言うべきですか?

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回答(1件)

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    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1334 12条3項では、  事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。 となっていますので、介護休業開始予定日の2週間前に人事の担当者(人事部長宛)に提出すればいいということです。 予定日の2週間前に申し出ない場合については、会社が休業開始予定日を変更することが許されています。 仮に9月1日に9月7日から介護休業を取得したいと申し出た場合は、会社は9月7日から9月15日までの期間で休業開始予定日を指定できるということです。 つまり、申し出たとおりに介護休業を取得したければ、休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があるということです。 93日に関しては、以前は1回93日でしたが、取得回数緩和の法改正が平成17年4月にあり、通算で93日になり、介護を要するに至ったごとに休業が可能になりました。 そもそも、この93日自体が、法律の公布当初の主旨として今後の対象家族の介護の方針を決めるための期間という位置づけです。 関係者で入院先や常時介護できる人を決めるための期間ということです。 前日に申し出る特例というのは、法律にはありません。 会社と話し合うしかありません。

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