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クレーンリース業勤務です。 労働基準法についての質問です。 仕事上、クレーン車を会社~現場まで回送させなければ仕…

クレーンリース業勤務です。 労働基準法についての質問です。 仕事上、クレーン車を会社~現場まで回送させなければ仕事できません。 その会社~現場間の往復にかかる時間は、残業なのでしょうか? 例 回送時間 am5:00~am8:00 3時間 作業時間 am8:00~pm17:00 8時間労働(休憩1時間含む) 回送時間 pm17:00~pm20:00 3時間 6時間残業なので、日当8,000円÷8時間=時間額1,000円×残業時間6時間×1.25%=7,500円を請求できるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様が会社に行って、 会社からクレーン車を客の指定した場所まで運転していったのなら、これは労働時間、通勤と時間とはみなされません。 帰りも同じです。 帰りにクレーン車のって自宅に帰ったのなら通勤と同じ扱いになり、翌朝現場直行でも会社へ行っても通勤時間となります。 なので、時間外の請求はできます。

  • まず、仮に全てあなたが言う事が全て正しいとしても、労働基準法では最低賃金を払えば問題ないので、会社は時間給千円も払う必要はありません 次に労働基準法がどうのこうの言うなら、今回の場合は変形労働時間制が適用されるでしょうから回送時間は残業にはならないと思いますが、この辺は会社によってやり方が様々です ちなみに、一般的に解りやすく変形労働時間制を説明しますと、忙しい時働き、暇な時に休んで、月や週、年間単位で労働時間を調整し、法定労働時間や残業時間を越えないようにするとゆう事です また、早く会社に帰ってくれば、早退する事で、当日や今までの時間外労働が相殺され、必ずしも時間外労働が残業になるとは限りません つまりは、会社はバカじゃないんで何をどう言おうと、安月給で都合よく使われる事はかわらないって事です(笑) 文句があるなら辞めるしかないですよ

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