解決済み
集合動産の譲渡担保に関する判例(最判平成18年7月20日)の解説をお願いします最判平成18年7月20日 所有権確認請求事件において、構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否につき、裁判要旨では「構成部分の変動する集合動産を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保の設定者が,その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない」となっています。しかし、これを実際にイメージできずに悩んでいます。どなたか、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。
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うまく説明できるか分りませんが。 具体例で説明します。 Aが酒店を経営しているとします。Aは資金繰りに困り、お金を借りたいとします。そこで、倉庫内にある在庫商品一式を担保にして、Sからお金を借りることにしました。このような時に利用されるのが、流動集合動産譲渡担保です。 集合動産というのは物の集まりということですね。そして、倉庫内の在庫商品のように、仕入れと販売が繰り返され、構成部分が変動する動産のことを流動動産といいます。このような流動動産も、どこそこの倉庫の○○商品一式というように、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定されている場合には、一個の集合物(流動集合物)として譲渡担保の目的物となります。 譲渡担保というのは、担保の目的物を債権者(譲渡担保権者)に譲渡(所有権を移転)し、債務者が弁済できなければそのまま、債権者が所有権を取得し、弁済されれば、債務者に所有権を戻します。実際には担保の目的物を債務者の手元に留めたままにし(債務者の倉庫内に保管したままにし)、意思表示のみで、債権者に引き渡します。このような方法を占有改定といいます。占有改定でも譲渡担保権の対抗要件を備えたことになります。 さて、Aが倉庫内の商品をBに販売した場合、Bは商品の所有権を取得することができます。つまり、SはBに対しては、譲渡担保権を対抗できません。なぜなら、Aの通常の営業の範囲内で商品が販売されることは、初めから予定されていたことです。むしろ、Aが通常の営業を続けて利益をあげ、そこから、Sに借金を返済することを期待しているのです。また、一定量の在庫が倉庫内にあるかぎり、Sの不利益にもなりません。問題は、Aが通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合です。たとえば、倉庫内の商品を一式全部、格安で販売した、というような場合です。この場合は、商品が倉庫内に留まっているうちは、Sは譲渡担保権をBに対抗できます。つまり、Bは商品の所有権を取得できません。Bが現実に引き渡しを受けた場合は、Bが即時取得の要件を備えていれば、Bが所有権を取得することになります。
なるほど:10
生け簀で養殖されているハマチです。 こちらから判決文をどうぞ。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=33334&hanreiKbn=02
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