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独占禁止法の優越的地位の濫用について。

独占禁止法の優越的地位の濫用について。法律に詳しい方お願いします。某メーカーのラウンダーをしており、量販店を何件か担当しております。とある店舗の担当者が非常に厳しく、陳列のやり直しを求めてきたり、罵詈雑言を吐かれたり、クレームを直接私の会社に電話したり、販促物やサンプルをもっと持ってこいと言ってきたりします。会社に報告はしていますが、売り上げの大きい店なので、見て見ぬ振りどころか、もっとスキルを上げろといわれる始末です。(他の店ではなにも問題はありません) メーカーの自社商品のフォローは自主的にやる分には独禁法視点から見て問題ないと思うのですが、店の担当者が過剰な要求や役務の提供を命令してくるのは法律的にどうなのでしょうか?またどのように対処し、上記の行為をやめさせることができるでしょうか?ずっと疑問でしたが、ラウンダー自体グレーな業務でしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律的には、下記公正取引委員会の見解を元にお考えになると「グレーの領域」だというしかなくなるとご理解いただけると思います。 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html この解説サイトには「やり直し」のことにも触れられていますが、この場合の「やり直し」は多額の費用を伴う性格のもので、陳列のやり直し指示は、「そのことで多数の販売機会を失い、他メーカー商品に客が流れた事実が多くある」場合には該当すると考えられる一方、そういう嫌がらせの意図まではなく、担当者側もが販売機会を増やしたくての指示であれば、地位濫用には当たらないと考えられます。 当初の取り決めでメーカーや下請側がもくろんだ利益が著しく下回ってしまうことになる要求、これが独禁法で定める「濫用」の骨格です。 また個人レベルでいえば、過剰な要求や役務の提供ゆえに増員を余儀なくされたり、また本来の販売機会を逸する事実が多数発生している場合などが該当すると思われますが、いずれにしても「その指示要求によって、本来見通されている利益が著しく損なわれている」事実が必要に違いないです。 対処法としては、現場レベルがいきなり直接抗議すると角が立つうえ、「濫用ではない」の抗弁が壁となるだけです。 会社自体が避けて通りたい問題ということでは、上記のとおり相手が図に乗って売上機会をどんどん奪い取るまでの言動を見きわめたうえ、冷静かつ客観的な報告において「ラウンダー配置でかえって売り上げを落としている」事実をまとめるのみです。 面白くはないでしょうが、先方に意図的な売上の減少をもくろむ意図があるようには思えなく、そうなれば質問者さんの方でも面白くない気持ちを意識改革により、面従腹背ででも折り合っていく局面だと解せますので… ※「下請法」にも各種の規定と考え方とがあり、独禁法とセットで考えていきたいです。ラウンダー自体はグレーな業務でも何でもないですが、いったんつけ込まれると法の適用に任せるしかなくなるほどに後戻りできない性格の仕事なので… http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html

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