解決済み
公務員試験の受験生です。憲法75条・内閣総理大臣の同意が必要とされる「訴追」ですが、検察官の公訴提起だけでなく、逮捕も含まれるのですか?使っているテキストには、「訴追とは、検察官による公訴提起(起訴)のことをいう」と説明があり、問題集の解説には「検察官の公訴提起だけでなく逮捕・勾留も含まれる」と説明がありました。判例については説明がありませんでした。 練習問題では「国務大臣の訴追に対する内閣総理大臣の同意に関して、訴追とは、公訴提起に限られず、広く捜査過程において大臣の職務遂行を阻害するような逮捕・勾留も含まれる」という選択肢が「正しい」となっています。
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>検察官の公訴提起だけでなく、逮捕も含まれるのですか? 75条の「訴追」に、逮捕・勾留まで含まれるかについては、学説で争いがあるところです(判例はありません)。 「訴追」というのは、文字通り「公訴提起をさす」という説は、法律上の用語例や、憲法の他の条文(50条等)が逮捕・勾留をさす用語として「逮捕」という言葉を使っている点などを挙げます。 他方で「訴追」には「逮捕・勾留も含まれる」とする説は、内閣への検察権力による介入防止という「条文の目的・趣旨」を重視します。 おそらく、学説では、「逮捕・勾留も含まれる」とする説のほうが有力かもしれませんが、過去に、内閣総理大臣の同意なしに国務大臣が逮捕された例もあります(昭電疑獄事件)。 試験対策としては、①学説で争いがあること、②内閣への検察権力による介入防止という趣旨を重視すると「逮捕・勾留が含まれる」という説へ結びつきやすい、という点を知っておけば十分です。 なお、練習問題の選択肢は「国務大臣の訴追に対する内閣総理大臣の同意に関して、内閣への検察権力による介入防止という75条の趣旨を重視すれば、訴追には、公訴提起に限られず、広く捜査過程において大臣の職務遂行を阻害するような逮捕・勾留も含むと解される。」が正確な記述です。 こちらで理解してください。
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