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弁護士が社労士登録もできるっておかしくないですか?

弁護士が社労士登録もできるっておかしくないですか?例えば司法試験は選択科目として労働法を選べますが、それを選んだ人でさえ就業規則や労働基準監督署の役割、労働者災害補償保険のためのアドバイス、所定時間外労働についての規則などの実務を行うために必要な内容は学ばないと思います。 また社労士のもう一つの重要な柱である社会保険については司法試験を合格しただけの人ならほとんど知識がないと思います。 なぜ弁護士なら社労士登録もできるのかさっぱりわかりません。 いったいこれはどういうことでしょうか。

補足

pptrwqさん >社労士分野の各法の要諦を見極め、筋をおさえたら、たちどころにモノに どういうことでしょうか 弁護士の得意分野は法解釈であり労働法に則った実務のコンサルティングや法手続き代行、社会保険の助言等ではないです 特に社会保険については弁護士は素人です >らくらく司法試験うかるやつの学習能力は半端じゃない らくらく受かる人はほぼいないでしょう 弁護士に社労士業務ができるなら一般人でも少し頑張ればできますよ

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私は、おかしいと考えます。 弁護士は司法に属する士業であり、社労士は行政に属する士業です。分野が違うと考えます。 誰もが司法試験の方が社労士試験よりも難しいと考えていることは認めます。しかし、現実に合格率50%の司法試験合格者はたちどころに合格率5%の社労士試験に受かり、社会保険手続きに精通するという考え方には賛同出来ません。分野が違うのですから。

    1人が参考になると回答しました

  • 私はおかしいとは思いませんけどねえ。国家資格は国が決めるものであり(だから国家資格)、その内容にいちいち疑問を感じていてもどうしようもありません。そういうものだと割りきるしかないのでは。 あと、老婆心をひとつ。 ひとつの質問が解決しないうちに同じ質問を何回も繰り返されてますが、このような行為は連続投稿とみなされて知恵袋の利用規約違反ととられることがあります。あなたが意図しなくてもです。そうなったらID停止処分ですよ。回答する人もつられて連続回答しませんように。きちんと規約を確認して下さいね。

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  • まず、弁護士の取り扱う`法律'事務には労務保険も`当然に'含まれるからです。 また、 『社会保険については司法試験を合格しただけの人ならほとんど知識がないと思います』 あなた、ホントにそう思ってますか?(笑) むしろ、社労士程度に合格した程度の`知識'で太刀打ちできるとでも??(笑)(笑) 久しぶりに笑える失問でした。 ありがとう!!(笑) 補) 社労士なんか依頼せずとも普通に人事課がやっている(笑)

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    1人が参考になると回答しました

  • そうヒガミなさんな。 あくまで登録の必要条件かもしえないが、開業して営業できる十分条件は別。らくらく司法試験うかるやつの学習能力は半端じゃない。社労士分野の各法の要諦を見極め、筋をおさえたら、たちどころにモノにしてしまえますよ、あやつらは。関心がなければちかよりません。 (資格) 第三条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 一 社会保険労務士試験に合格した者 二 第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者 2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。 (税理士の資格) 第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。 一 税理士試験に合格した者 二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) 四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) (資格) 第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 六 (略)

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