解決済み
アルバイトとありますが、学生さんではないですよね?学生さんは社会保険には加入できません。 アルバイト(パートタイマー)の社会保険の適用は、常用雇用になるかどうかという問題がありますが、 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば、該当します。 一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上が該当します。 (日によって勤務時間が変わる場合は、一週間をならして、所定労働時間4分の3以上) その上、1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、該当します。 社会保険料↓給料によって違いますので、こちらを参考にしてください。 健康保険料 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/getugakuhyou.html 厚生年金 http://www.jabira.net/data/html/r02-2.htm
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