解決済み
1級建築施工管理技士に合格して 本日合格証明書が届いたのですが、 管理技術者講習を受けなければならないんですよね?それとも受けなくても良いのでしょうか?あとなにをすれば良いのかわかりません。これからやらなければならない手続きの事がわからないので、 どなたか詳しく教えて下さい。
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私はあなたの成功を祝います。 であるが、1つの「監督エンジニア短かいコース」受け取られるに違いない、また、それは申し込むに違いありません、のために、1つの「監督エンジニア資格人、証明する。」場所に日常の仕事で「監督エンジニア」としてそうでなければ整えられる場合、何も行われないかもしれません。 建設業ローに基づいて、工事と構築を備えた規模の工事管理で監督エンジニアを永久に配置することが必要です。 施工管理技士の資格に加えて、監督にエンジニアの資格を得させるために、短かいコースが必要とする監督エンジニア、講義をとる? 講義が得られる場合、監督エンジニア資格人証明書は得ることができます。また、携帯電話の義務が建設現場で監督エンジニアに課されます。 それは、それが単に言えば、建設現場の運転免許になるでしょう。 詳細に関してはここでそれを参照してください。 したがって、それが公共事業の順序、あるいはある規模の工事および建設工事を受け取るだろうと加入建設会社は考えますが、しかし短かいコースがそうである監督エンジニアの出席、話、それとしてのそれが不必要なことの中で個々に。 ので、さらに、一旦施工管理技士がそれ(それはそうです)に通過すれば、更新は不必要です、行う?? 短かいコースが会社と意見を求める監督エンジニアの出席およびそれが不必要ならば、それが不必要なように、出席は個々に話です。 ので、詳細なものはより低いURLをクリックするべきです。
合格おめでとうございます。日常の仕事で「監理技術者」として現場に配置される場合は、「監理技術者講習」を受け「監理技術者資格者証」の申請をしなくてはいけませんが そうでなければ何もすることはありません。ゼネコン勤めの方は「監理技術者」になるために1級のセコカンを取り講習を受け、資格者証を申請するのですが、それ以外の方は監理技術者として配置されるまで不要です。でも建設業への転職や求職を検討されている方であれば、事前に「講習」を受講し「資格者証」を持っている事で有利に働く可能性があるかも・・・です。
なるほど:2
土木・建築のある規模の工事管理(現場管理)には、建設業法に基づき、監理技術者を常駐させる必要があります。 監理技術者の資格を取るには、その施工管理技士の資格に加え、監理技術者講習の受講が必要です。 受講すると、監理技術者資格者証が貰え、監理技術者はその携帯が、建設現場では義務付けられています。 簡単に言えば、建設現場の運転免許証になります。 詳しくはこちらを参照下さい。 http://cezaidan.or.jp/managing/about/index.html 従って、所属建設会社が、公共工事やある規模の土木・建築工事を受注しようと思うと、監理技術者が必要で、現場の社員達には、その取得を会社が負担して実施させています。 ですので、個人で監理技術者講習の受講までは必要ないと思います、5年毎に講習を受講する必要があります。 それに対して、施工管理技士は一度合格してしまえば、更新も必要ないです。 監理技術者講習の受講は、会社と相談し、必要ないなら、個人で受講は必要ないと思います。
なるほど:1
1級土木を持つ者です。監理技術者講習、及び監理技術者資格証については、工事を監理する場合に必要となる資格証、及び講習修了証です。施工管理技術検定合格証があれば、いつでも申請だけで監理技術者資格証(申請後約1カ月程度で資格証が届きます)は手に入りますが、監理技術者講習は講習開催日が決まって居るので、ご都合の良い日程で早目に受講した方が、良いと思います。 詳しい事は下のURLをクリックして下さい。 http://www.jctc.jp/lecture/sankoushiryo/sekoukanrikentei 講習そのものは、1級のB問題で出題される様な内容が講義で出ると言った感じです。各1級取得者等が集まるので、分野面で余り特定された内容は出ませんし、作業主任者技能講習の延長の様な感じでした。ラフな格好でもOKですが、スーツ若しくは作業着の上着程度は用意した方が無難です。
なるほど:1
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