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失業保険の再就職手当てに質問です。 条件の一つに 『給付制限を受けた場合は、待期満了日後 1ヶ月間については ハ…

失業保険の再就職手当てに質問です。 条件の一つに 『給付制限を受けた場合は、待期満了日後 1ヶ月間については ハローワーク等、職業紹介事業者の紹介により就職したものであること』とありますが ハローワーク紹介などで就職しないとダメということですか? 自分で就職活動して就職した場合はダメなのでしょうか? 回答お願いいたします

補足

何故1ヶ月以内に就職した場合は 対象外なのでしょうか? 早めに就職したほうが良いですよね

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限のかかっている方の再就職手当を1カ月はハローワーク紹介に限っているのは、推測ですが、不正防止かと思います。 失業手当は「働く意欲があるのに、就業できない方」の為のものです。 例えば、在職中に転職先を見つけた方が、前職退職日と次の就職先入社日まで間が空いていたとします。 ここでハローワーク紹介のみに制限をしないで再就職手当がもらえる状況だと、上記のケースにも再就職手当が給付されます。 ですが、これは本来の雇用保険の目的から考えるとずれていますよね。 更に、意図的に退職日と入社日の間に空白を作ることで不正に受給できてしまいます。 ハローワークの紹介に限れば、少なくとも、いつ応募したかは把握できますので上記のような不正は防げるという考えかと思います。

  • そうです。その通りです。 待期満了日後1か月を過ぎれば、 自分で就職活動して就職しても 再就職手当が出ます。 補足 正確な理由はわかりませんが、 失業して早々に自力で就職先を決めることができる人は、 そもそもハローワークのお世話になる必要がないと思いませんか? ハローワークの力を借りる必要性の高い人を優先して 手当を出すのが自然な考え方だと思います。 それが「1か月」制限という仕組みにつながっているのではないでしょうか。

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