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公務員と麻雀プロの両立は法的に可能?

公務員と麻雀プロの両立は法的に可能?タイトル通り公務員と麻雀プロの両立は法的に可能なんですかね? どっからどこまでが副業に含まれるとか詳しく教えて欲しいです。 もしくはそれが載ってるサイトなんかでもありがたいです、お願いします。

補足

回答二件を見たところ矛盾が生じてるようなのですがどっちが正しいのですかね? 教えていただけると助かります・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    できません。 麻雀プロとは公式試合に出て賞金を得たりすることです。 麻雀、ボーリング、ゴルフ、囲碁、将棋、サーファー、スキー、スケートなどのプロと公務員は兼業できません。 もちろん余暇に雀荘で打ち違法な賭け麻雀で稼ぐ場合はそもそも違法ですから問題外です。(笑) 同じように俗に言うパチプロもそもそも生業ではないため問題外です。 公務員で兼業が認められているのは休日の家業の軽微な手伝い、農業、作家作曲画家陶芸など創作活動、僧牧師神父など宗教活動に限られます。 タレントや公演などの活動は可能ですが、交通費や必要経費など実費以上の報酬を貰うと違法になります。 補足 他の回答者は法律を誤解しています。 許可を得て営利企業に従事するとは公務員の民間企業や公団公社への出向をさしています。 個人の都合では許可されません。

  • 承認または許可が必要です。 ただし、公務員としての職務が優先されますので麻雀プロの活動は休日のみとなります。 ・国家公務員法第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。 ・国家公務員法第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 ・地方公務員法第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

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