①税理士が代表取締役になり役員報酬をもらうことで、給与所得控除分節税になる。 ②厚生年金等を税理士にかけることができる。※税理士事務所だと、本人は国民年金になる。 そうすれば、従業員の給料を7対3とかで分けて支払い、税理士事務所は無保険にすれば社会保険料を節約できる。 人数によっては違法 ③奥さん等を取締役にしたら、役員報酬を支払うことができる。※青色事業専従者だと、仕事に対しての給料なので何もしてなかったら否認されやすい。 ④役員に節税用の生命保険を会社で加入できる。 ⑤役員社宅を用意して、半分会社の経費にできる。 ⑥車を会社で購入して経費にできる。個人事業だと家事按分して一部経費にならない。 ⑦売り上げを按分して、個人事業の税理士事務所の売り上げを1万以下にして消費税免税にできる。
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