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食べ物を製造したものを、お得意先に届けてもらう仕事を、委託契約でする予定なのですが、その際の委託手数料に対して源泉所得税…

食べ物を製造したものを、お得意先に届けてもらう仕事を、委託契約でする予定なのですが、その際の委託手数料に対して源泉所得税は必要な職種にあたるのでしょうか?? 初歩的な質問で申し訳ありません。

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回答(1件)

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    赤帽などの配達業者(個人自営業の緑ナンバー【軽自動車は黒ナンバー】)との契約であれば、源泉徴収所得税ではなく、消費税になります。 白ナンバーの人と車を持ち込み契約した場合には、道路交通法と道路交通法に付随する各種法違反になる可能性大な上に、事故が起きた場合の自動車などの保険金が支払われない場合もありますので、揉めるもとになります。 契約形態が委託業務であるので、雇用契約では無いので、源泉徴収所得税を控除する必要性はありません。 委託業務であるにもかかわらず、雇用契約の形で契約するならば、源泉徴収所得税の控除が必要になります。

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