解決済み
医療機関に勤務している人事担当者に質問です。 僕は社労士ですが、看護師の勤務体制に疑問を感じています。 例えば、午後4時から次の日の朝8時まで勤務した場合、(15時間労働、1時間休憩)これは、法的にOKなんですか? また、このケース、深夜手当や時間外手当が出ず、夜勤手当を支払って解決していることが、多いようですが、問題ないのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、ご教授願います。
回答の看護師さんへ。 日本看護協会からの情報を貼り付けましたので、参考にして下さい。 http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/shuroanzen/madoguchi/02.html 既に内容をご存知でしたら、申し訳ございません。 因みに、僕の妻も看護師ですが、始業時間の1時間前に出勤して、入院患者の情報収集し、帰りも終業時間後、3時間ぐらいカルテ入力作業を行ってると聞きましたが、残業代は支給されないみたいです。大学病院ですが、、
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社労士なら労働法の専門家でしょう。 法的にOKかどうかはあなたの専門分野で、社労士法の3号業務に該当することを、ここで質問してることになるのですが。 つまり社労士なら自分で考えろってことです。それが社労士を名乗る者のせめてもの仕事だろ、と。 あと社労士を名乗るには、試験に合格して社労士会に登録してないと社労士法違反ですよ。 質問の件は、勤務の前後の労働がどうか、が関係しますので、質問に書かれた内容だけでは判断材料が足りません。 深夜手当・時間外手当等も、夜勤手当で解決とか専門家らしからぬ書き方ですが、手当の名称を問わず目的が達成されてればよいので、あとは支払われてる金額と比較して、足りているかどうかでしかありません。
看護師ですが。 看護師の病院勤務時間で2交代制であれば、日勤(8:30~17)・夜勤(16~9)というのが多いパターンです。 夜勤の拘束時間は16時間越えていますが、日付をまたいでいるので2日分の勤務ということになります。 一日当たりの勤務時間も8時間なので問題ないと思います。 そしてだいたいの病院で夜勤手当(1夜勤いくらという)のほかに、深夜時間に相応する時間分の深夜手当が支払われている場合も多いです。 働いている者的には特に違和感はありません。 2交代の夜勤の場合、3交代の夜勤(準夜勤と深夜勤)の2回分に相応する額の手当も頂いています。 そちらの病院の夜勤時間のほうがむしろ違和感を覚えます。 夜勤者が8時までなら、日勤者は遅くとも7:30から勤務していないと、申し送りができません。 患者様の朝食時間も7時前でないと、間に合いませんね。 病院の朝は6時からなので、かなり押せ押せの時間配分になります。 本当にそんな時間なんでしょうか? 7:30から勤務といっても、下準備や情報収集の時間も考えれば、もっと早くに病院にいなければならず、独身者じゃないと勤まりそうもありません。 実働15時間なので日勤が長い時間なのか? むしろ教えてほしいです。
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