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社長、専務、代表取締役、理事の違い

社長、専務、代表取締役、理事の違いこれを簡単に説明するとどうなるでしょうか?

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  • ベストアンサー

    会社の「経営者」が「取締役」 取締役のなかでその代表者が「代表取締役」で「社長」でもあります。 その下に「副社長」「専務」「常務」などの役職があり肩書きのない「平取締役」もいます。 また「監査役」というのも法的になくてはならない「取締役」のひとつです。 「理事」は会社でなく「公益法人」(学校や病院など)の、「取締役」に対応する経営者の肩書きで、「理事長」「専務理事」などと続きます。

  • まず株式会社に限定してお話すれば: 社長、専務、代表取締役、理事のうち、「代表取締役」のみが法律上の存在です。取締役会がある株式会社なら、必ず代表取締役を定めなければなりません。 社長・専務は、会社独自に定めた役職です。だから、「社長」のいない会社もあります(銀行は「頭取」の方が圧倒的に多い)。 しかし、世間的に、「社長」は会社の実務のトップ、「専務」は経営のかなり高いレベルにいる人、という共通認識があります(だから、「社長」という肩書きには「表見代表取締役」という効果があります。詳細知りたければ調べてください)。また、専務は取締役でないこともあります(「専務執行役員」というのも多い)。 「理事」も会社独自のものですが、役職ではなく資格であることが多いようです。役員一歩手前の資格、使用人(役員は使用人ではありません)の最高資格として「理事」を使っている会社を私は知っています。 株式会社に限定しないならば、社団法人・財団法人の法律上の役員に「理事」があります。 株式会社における取締役に類似する役員だと思えばよいでしょう。

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