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試用期間の退職について質問です。 25年12月1日から3ヶ月の試用期間後、社員登用を条件に働いています。 よって…

試用期間の退職について質問です。 25年12月1日から3ヶ月の試用期間後、社員登用を条件に働いています。 よって、26年2月28日まで試用期間、3月1日から社員と言う事になりますし、 先日上司からも説明を受けました。私の会社は、火曜、金曜のお昼休み後、30分の掃除の時間があります。 2/25の火曜日の掃除の時間、体調も悪くあまり動けなかったので 事務所のテーブルの拭き掃除のみしておりました。 それが、会長から見てやる気がないように見えたのか、会長室に呼び出され 「お前のようなやる気のない奴は辞めちまえ」 「お前みたいのはこの会社に必要ない」 「お前みたいのはどこの会社でも必要とされないから、仕事が長続きしないんだ」(転職回数が多いのです) と叱責されました。 実際、どこの会社も理不尽な事があるのであまり気にしていなかったのですが、 今日(3/1)上司から呼び出され、試用期間の延長を言われました。 理由は掃除をちゃんとしないからとのこと。 実際、そこまで固執するほどいい会社ではありませんし、 友人の会社から来てほしいと言われていて迷っていたこともあり この際、退職しようと思っています。 そこで、質問ですが、 私が懸念しているのは、この会長のことですので、 退職の意思を示した場合、即日解雇される気がするのです。 私としては、常識的に2週間後を考えているのですが、 もし、即日解雇を言い渡されたとき対抗手段といいますか、 そういった場合解雇手当が出るなどありますでしょうか? 試用期間中の待遇は 時給800円交通費なし です。 長文で失礼します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先側から、即日解雇を言い渡された場合の対抗手段はまずありません。 「私としては、常識的に2週間後を考えているのですが」については、解雇以外の場合のみ適用されることです。

    ID非表示さん

  • 試用期間は法的に定められたものではありませんが、一旦定められた試用期間を延長する際には、当事者の承諾を得なければなりません。 調子が悪くても掃除をしていたのにも関わらず、会長が一度やる気のない姿を見ただけで試用期間の延長を申し渡されてしまうのは、ご質問者様も納得できないでしょうから、退職を申し出る事はやむを得ないでしょう。 ただし、こういったワンマンな会長がいて、即日の解雇を言い渡される可能性があるのならば、退職を申し出る際には退職届の書面を作成し、控えを取った上で、会社側に申し出る事が必要でしょう。 その上で、即日の解雇を言い渡されたのであれば、まず会社側に解雇事由を明記した解雇通知書の交付を求めてください。 試用期間といっても、社会通念上妥当とされる事由がなければ解雇する事は出来ませんし、退職を申し出た事を事由に即時の解雇をすれば、明らかに不当解雇なのですから、労働基準監督署に相談されれば、少なくともご質問者様が退職を申し出られた2週間の解雇予告を請求する事は可能でしょう。 ↓金融機関で40年ブラックな人事役職担当の経験をされていた方の、会社側が自由に解雇できるといった常識のない回答がありますが、会社側が社員を解雇するには様々な条件を満たさなければなりません。 ○労働基準法代20条 (解雇の予告) 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 ○解雇が有効と認められるため条件 1.法律で解雇が禁止されている事項に該当しないこと 2.解雇予告を行うこと 3.就業規則の解雇事由に該当すること 4.解雇に正当な理由があること 5.解雇の手順を守ること 少なくとも以上の条件を全部を満たしてないと解雇する事は出来ません。

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