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一級建築士事務所が、個人の一級建築士に作図の依頼をし、175000円の報酬を与える場合に、源泉徴収は必要でしょうか? …

一級建築士事務所が、個人の一級建築士に作図の依頼をし、175000円の報酬を与える場合に、源泉徴収は必要でしょうか? 必要な場合に、いくら源泉徴収すればいいのでしょうか?

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回答(1件)

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    雇用契約ならば「給与の源泉徴収」、業務委託契約ならば「報酬・料金等の源泉徴収」が必要でしょう。 雇用契約とは、概ね雇用者の管理監督の下に労働力を提供する内容で、報酬(給与)は結果ではなく勤務した事実により計算され、社員、パート、アルバイト、契約社員などと言われます。 業務委託契約とは、概ね他事業者に業務の一部を委託し、報酬(外注費等)はその業務の完成によって支払われます。 独立した他事業者ですので管理監督はできません。 まずはどのような契約か確認しなければならないでしょう。 その上で雇用ならば給与の源泉徴収として税額表を用いて源泉所得税額を算出します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 委託ならば報酬・料金等の源泉徴収に該当するか確認が必要です。 報酬・料金等の源泉徴収とは、居住者(=個人、個人事業主)に支払をする際、その支払内容が所得税法204条に列挙される内容に該当するならば源泉徴収しなければならないというものです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf 2号に「建築士の業務に関する報酬・料金」に該当するでしょう。 税額は10.21%、100万円を超える部分については20.42%です。(端数切捨) ただし、こちらには除外規定があり、6号(ホステスの報酬)以外の報酬は、支払者(=御質問者 =一級建築士事務所)が、給与支払者でない個人、もしくは個人事業主であるならば源泉徴収の必要はありません。

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