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職業訓練後の就職について

職業訓練後の就職について職業訓練の給付金の受給条件に関することでの質問です。 パンフレットには、「給付金は特定求職者を対象としたもので、短期間就労や短時間就労のみを希望するものは特定求職者ではない。」と書かれています。 短期間や短時間というのは、具体的にはどの位の時間を言うのでしょうか。 事務系の訓練を受けていますが、フリーターだったので職歴がバイトしかありません。 なので最初から正社員を狙うのは諦めて、派遣やパートで事務関連の職歴を付けてから正社員を目指して求職をしようと考えています。 この場合給付金は返還することになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既に訓練受講中で、職業訓練受講給付金も受給中なんですよね? その前提でお答えします。 「特定求職者」とは、(再)就職をめざす失業者(未就業者含む)のうち、雇用保険受給資格のない者を指します。 そして、「就業(就職)」とは、「ただ働いてお金を稼ぐ」だけではなく、1ヶ月以上の雇用期間かつ週に20時間以上の勤務時間などの一定条件にあてはまることが雇用保険法にて定義付けられています(正確には雇用保険加入義務の条件としてです)。 この条件に満たない働き方は、就業(就職)にカウントされませんので、「短期間就労や短時間就労のみを希望するものは特定求職者ではない。」ということになるわけです。 言い換えますと、たとえ派遣やパートタイムという雇用形態であっても、1か月以上の雇用期間かつ週に20時間以上の勤務時間という働き方であれば、それを希望しても立派な特定求職者になるといえるのですね。 従いまして、質問者さんのように現実を見据えて、まずは派遣から職歴をつけやがて正社員にステップアップしようという方でも職業訓練受講給付金は受給可能ですし、受給済み額を返金する必要性もありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 職業訓練の給付金とは求職者支援訓練給付金のことですか? 正しい回答を得るためには正しい質問をしてくて下さい。 この給付金のことでしたらまず ハローワークに求職相談をしてそのために訓練が必要と認められ受講指示を得ることが条件です。そのうえで給付条件に合致するか事前審査を受け申請しなければなりません。質問の内容だけでは何とも判断しかねます。ハローワークに給付金の件も含めて求職相談をしてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf このことですよね。返還に関しては給付条件を偽って給付を受けとった場合や、給付中に条件は変わったことを報告せずに受領した場合ですかね。

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