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司法書士試験の問題についての質問です。Aが3/4,Bが1/4を所有する土地(課税価額500万円)について、A持分には根抵当権が設定されています。Aは債務の弁済のため、根抵当権者が売買の日をもって根抵当権を放棄する旨の約定のもとにA持分の1/2をCに売却した場合の登記申請は、目的:A持分一部移転、原因:月日売買、権利者:持分1/2C、義務者Aであると思いますが、登録免許税の額が分かりません。500万円の土地の3/4を所有するAがその1/2をCに売却したのですから、500×3/4×1/2×20/1,000となるのでしょうか。(これは早稲田経営出版「オートマシステム不動産登記法記述式」の問題15です。本書の記載は登録免許税が5万円となっています。) また、先の法務省の通達では、平成27年3月31日までの登記申請では、土地の売買による所有権移転登記の税率は15/1,000が適用されるとのことですが、今年の司法書士試験ではこの税率を適用した解答をすれば良いのでしょうか。新米の司法書士試験受験生です。

補足

文書がうまく書くことができなくてごめんなさい。土地についてはAが3/4の所有ですので課税額は500万円のうちの持分である3/4(375万円)として計算すべきなのかなと思います。500万円の土地をA対Bが3対1の割合で所有しているということですよね。 そうすると、A持分の一部(1/2)が移転するのならば、500万円×3/4×1/2となりそうな気がします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題の意味が明確ではありませんが、登録免許税が5万円ということは、 500万円×1/2×20/1000ということですよね。 つまり、A持分3/4のうち2/4をCに売却したんでしょう。 そうじゃないと、3/8の移転では 権利者 持分1/2という記載と合わなくなります。 [補足へのご回答] であれば登記申請がおかしいでしょう。 権利者 持分3/8Cにしないと移転した土地全体の持分を表示したことになりません。 どういう問題なのかしりませんが、登録免許税から逆算すれば移転した持分の価格は250万円だし、だとすれば土地全体の1/2が移転したと解釈するのが普通の考え方でしょう。

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