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会計士や税理士は社労士の独占業務をやってもいいのですか?

会計士や税理士は社労士の独占業務をやってもいいのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    できます。 社会保険労務士法第27条 ただし書き 「・・・政令で定める業務に付随して行う場合」で、公認会計士法や税理士法に係る一定の業務に 付随して行う場合です。 つまり単独で社労士業務だけをすることはできませんが、本来の会計士や税理士業務に「付随して」 行う場合はOKです。

    なるほど:3

  • やってはいけません。 会計士や税理士の資格を取っても、社労士の登録ができないからです。 会計士は税理士・行政書士の登録ができるので、それらの独占業務はできます。

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  • 他の職業の人がやってはいけない業務を独占業務といいます。

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