できます。 社会保険労務士法第27条 ただし書き 「・・・政令で定める業務に付随して行う場合」で、公認会計士法や税理士法に係る一定の業務に 付随して行う場合です。 つまり単独で社労士業務だけをすることはできませんが、本来の会計士や税理士業務に「付随して」 行う場合はOKです。
なるほど:3
やってはいけません。 会計士や税理士の資格を取っても、社労士の登録ができないからです。 会計士は税理士・行政書士の登録ができるので、それらの独占業務はできます。
他の職業の人がやってはいけない業務を独占業務といいます。
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