解決済み
コンビニレジの違算自腹某コンビニでバイトしています。 レジで違算があった場合には店員が自腹を切って 弁償するのですが、これは違法行為と聞きました。 違法なのになぜ違算自腹がまかり通っているのですか? 違算自腹をしているお店は罰せられないのですか?
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コンビニではないですが昔バイトしてた頃、マイナスが発生したら個人弁償させられてた所がありましたね。 おかしいと思っていいたのですが、店長から賠償を言われた人が店長と争論してました。 何で全額弁償しなければならないのか、全て私の責任ですか? と言っていました。 (確かに就業規則等にもそのようなことは明記されていませんでしたし、暗黙のルールみたいでしたが。) 争いの内容は、店長がこのように言っていました。 納得がいかず、どうしても弁償したくなければ構わないと。 でも、マイナスだした人が、誰のお客様に対し、いつどのようにして間違えたか きちんと判明していて、確実に防げる貴方のミスだと。 会社に損害を与えたのは、貴方であり明確に分かっているのにしてしまった。 だから弁償しろって。 私も考えました、確かに全額弁償するのは、違法かもしれませんが 就業規則違反でもないし、納得がいかなければ払わなくてもよいと言っている。 本人が納得して支払うのであれば、問題ないのかと。 損害賠償を就業規則に書き込むと違反になりますけどね。 微妙な会社だなぁと思いました。 よく損害賠償で裁判されていますが、故意にとか重大な過失以外は、過失割合があるはずですから、その割合に従っい、就業規則にも従って、社内処分として公になれば違法ではなでしょう。 強制あるいは規則に明記するなどして、全額弁償をさせられたら、すぐに罰せられるのではなく それを訴えたら、罰せられるでしょう。 残業代金を支払っていなかったりとか、まかり通っていますよね。 でも、大手企業でも訴えを起して裁判して勝訴して、裁判所が支払いを命じて巨額の支払いをした企業もありますから、 回答! 要は、訴えないと罰せられないってことでしょうかねぇ・・・・・ (泣ねいりしないこと)
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コンビニ側としてはね、違算が出たらその分自腹なんだよって事で 注意を促したいだけなんだと思いますよ。 誰もが自腹なんて切りたくないでしょ? そしたら金銭授受に注意するようになるし。 まぁ自腹切らせるのはよくないですけどね。。。。
1人が参考になると回答しました
労基法上禁止されているのは損害賠償額の予定です。損害賠償そのものを 認めないわけではありません。 ですので、労働者に過失のある場合に、実際に生じた損害額を請求することは 違法というわけではありません。 レジを複数人で担当していて、違算のときに担当全員で負担というのは、 損害を生じさせていない人にまで負担をさせているので、法律上、請求の根拠が なさそうです。任意に払うのであれば、他の人の債務を肩代わりしているということで 良いのでしょうが、強制はできないでしょうね。 レジの担当が一人であれば、通常はその人の数え間違いなのでしょうから、 損害賠償請求は可能でしょうね。 ただし、経営者の経営リスクとの関係で経営者と労働者とどれだけの 割合で負担するのが公平かという話になります。 人間がレジ打ちする以上、違算は不可避なので、経営リスクとして経営者全額負担とも 言えそうですし、お金のカウントのような簡単な作業の単純ミスは経営リスクの範囲外で 全額店員が負担とも言えそうな気がします。 こんなことなので判例もないでしょうし、微妙なところでしょうね。 客の人数に比べて、人員が少なく、とても正確にできるような状況ではないということであれば、 経営者全額負担とか、いろいろ個別の状況によっても変わってきそうに思います。 ちなみに罰則のある法律に違反しているというわけではなく、 損害の公平な分担割合として不当ということにしかなりませんから、 店員側が負担すべきではない状況で負担させたとしても、 店主などが罰せられることはないでしょう(請求の仕方によっては恐喝かもしれませんが)。
それがばれないからです。 あまりにひどくて耐えられなくなったら労働基準監督署に駆け込みましょう。 指導してくれるはずです。
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