教えて!しごとの先生
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①交替勤務のシフト表はいつまでに労働者に通知しなければならないといった決まりは法律にありますでしょうか?

①交替勤務のシフト表はいつまでに労働者に通知しなければならないといった決まりは法律にありますでしょうか? ②時差勤務を導入する場合、どの時間帯で勤務するかをいつまでに労働者に通知しなければならないといった決まりは法律にありますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1か月単位の変形労働時間制、1週間単位やフレックス(この場合は所定休日の指定)なら、変形期間の始まる直前労働日までに、 1年単位の変形労働時間制なら、月ごとのカレンダーを初日の30日前までに、労働者に周知、(以上が法令のきめごと) 勤務時間が変形労働時間制をとらなくとも1日8時間週40時間の法定労働時間におさまっているなら、週ごとの勤務を前週最終勤務日に提示しても特段の問題はありません。

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