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始めまして。 私は京都の大学に通う19歳です。 アルバイトの給与、深夜手当の請求について質問させてください。 私は去年…

始めまして。 私は京都の大学に通う19歳です。 アルバイトの給与、深夜手当の請求について質問させてください。 私は去年の4月末からパチンコ屋でホールスタッフのアルバイトをしています。そのパチ屋では研修期間が680時間となっています。研修中は時給1000円で研修が終わったら1200円です。最初に説明されたときは、研修期間長い気がしましたが時給がいいので書類にサインしました。ところが働き始めてもうすぐ一年も経つのに未だに研修期間が終わらず今も時給1000円です。今までにもらった給料明細で確認しましたが680時間はとっくに終わってました。その上、基本的に私は遅番17〜24時まで働いていたのですが深夜手当も貰えていません。もう辞めようと思っていますが、騙されたという憤りを感じています。 本当は研修が終わってるにも関わらず研修中と扱われもらえなかった時給分と、今までもらえなかった深夜手当をまとめて請求することは可能ですか?研修期間中のアルバイトには深夜手当は払わなくていいのですか? 私は労働法に詳しくないので、詳しい方教えて下さい。乱文申し訳ありませんでした。本当に悩んでいます。回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ず、研修期間についてですが、労基法・労働契約法・パートタイム労働法、いずれの法にも研修期間(試用期間の)定めに関する規定はありません。 ただし原則としてその期間は1年が上限とされ、また一般の就業者と比較し遜色ない労働水準になればすぐに解除する規定があります。また試用期間として賃金を安くする場合はその期間は最長で6ヶ月にするべきであるとする厚労省の通達があります。 「最初に説明されたときは~書類にサインしました」 →研修期間については契約書他の種類に明記されていますか?明記されているのであればそれを持って証拠とできますが、口頭だけではちときついかも!? 「今までもらえなかった深夜手当をまとめて請求することは可能ですか?研修期間中のアルバイトには深夜手当は払わなくていいのですか?」 →研修期間といえども深夜手当の対象になります。請求可能です。 労働基準法 第37条第3項 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 研修期間については、契約書などに書かれているおり、延長についてなんら説明がないのであれば請求もできなくはないと思います。 深夜勤務手当については明らかに違法ですので請求可能とですね。 今までのタイムカード(出勤記録)、給与明細、契約書等用意できるデータは全て用意されて労基に相談に行かれるのがよろしいかと存じます。

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