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美容師免許を持たない者は、カラー剤の塗布も行えないのでしょうか? またこれらの、美容師免許を持たない者の違法行為の…

美容師免許を持たない者は、カラー剤の塗布も行えないのでしょうか? またこれらの、美容師免許を持たない者の違法行為の調べ方を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    美容師法については、 「第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。」 とあります。ただし、どこまでが美容の業に該当するかは、通達や裁判所の判断になります。 今のところ、ネイルやエステは美容の業には該当せず、まつ毛エクステは該当するなど、問題が発生するたびにはっきり決まっていっている感じだとお考えください。 美容師法 http://www.houko.com/00/01/S32/163.HTM ただ、カラー剤などの薬剤塗布は明らかに美容の業と解されますので違法なのは確実です。

    なるほど:1

  • カラー剤の塗布どころか美容室で行っている行為の全ては美容師免許が無いと駄目なものばかりです 免許の有無は保健所の管轄です 怪しいと思うようなお店があるのであれば保健所に垂れ込んでください その情報の開示はあるのかないのかは知りませんが素人にできるような事ではないです

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  • こんにちは 美容室内では免許を持たない者がお客様に触れることができませんので;カラーもNGです ですが、給与云々がありますので守っていないサロンも多くありますよね; 美容師免許は本来お店の見える場所に飾っておく事が定められています 飾っていないサロンの方が多いでしょうが; 美容師免許を持っているかどうかをお客様(ですよね?)が調べるのは上記のように飾ってあるか飾っていないか…ぐらいしかないのですが、免許を持っていても飾っていないサロンの方が多いのでなかなか難しいのが現状です 保健所に通報だけして事実確認は保健所に任せるか、 自身で調べたいのであれば美容師本人に確認するぐらいしか… はっきり「美容師免許はもっているのですか?」や、 なんとなーく、「美容学校はどんなものなんですか?」から切り出して質問してみる等色々あるとは思いますが…

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