解決済み
サービス提供責任者の勤務時間在宅介護のサービス提供責任者です。 厚生労働省が定めている「サービス提供責任者」の勤務時間は、週に32時間ですよね? つまり、月に128時間働いていればOKということですか? 私の会社では「160時間勤務しなければならない。」と言うことになっていますが、 法律的には128時間でOKなのでは? 実際、私は135時間しか働いていない月がありますが、これは大丈夫なのでしょうか?
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法的には32時間でいいのでしょう。 32時間ということは1日8時間勤務で考えれば4日です。民間企業は月~金の5日稼動ですから、月間160時間ということではないでしょうか。
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