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もうすぐ妻が育休あけに復帰予定です。子供は一才になります。 介護関係の仕事で産休前までは常勤でした。 復帰にあたり、…

もうすぐ妻が育休あけに復帰予定です。子供は一才になります。 介護関係の仕事で産休前までは常勤でした。 復帰にあたり、質問です。 会社の上司からは子供が一才になったら夜勤をやらせても法律的に問題ないと言われました。 なので復帰にあたり、産休前までと同じように働いてもらいたいと。 聞いた話ですが子供が一定の年齢になるまでは夜勤をしなくても良い、そうした配慮するのが会社の義務とかなんとか。 会社のいうようにしなけらばならないのでしょうか? 又時短勤務についても将来的には導入したいが今はまだできない。今急にあなたに適用しては、それでいいんだと他の職員が思ってしまい、事業が成り立たないとも言われました。 このまま非常勤に転換するしかないのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 つまりは夫が夜家にいる場合は、夜勤禁止にはならないということですね。 事業の正常な運営という点でも企業側ができないといえばできないということになるんですよね。 常勤復帰の道はなさそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    配慮というレベルの話しじゃないです。小学校入学までの子を有する養育労働者の請求による、深夜使用「禁止」です。育児介護休業法19条1項です。 時短等措置は子の年齢によって、義務だったり努力義務だったりします。 -補足へ- できないといえばできないって、、 どうしてそうなった。 その論法によると、労働者側が事業の正常な運営を妨げていないといえば妨げていないのだということになる、ともなります。 そんなわけない。 使用者側は、妨げているとぬかすかもしれない。 労働者側は、妨げていないと主張するであろう。 その対立があった場合に必要なのが話し合いであり主張、交渉であり、あるいは紛争解決手続きとしてのあっせんだったり調停だったり労働審判だったり、強制的かつ終局的に紛争を解決したければ判決だったりするわけです。 まあ出るトコ出た場合、大抵の場合は「妨げていない」ということになると思いますけど..

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