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会社の規定で甲種防火管理の資格を取りました。 テナントとして商業施設に入っているのですが、防災管理の資格も取らなければ…

会社の規定で甲種防火管理の資格を取りました。 テナントとして商業施設に入っているのですが、防災管理の資格も取らなければならないでしょうか?防火を持っていれば、防災は免除される もしくは、その逆 だった気がしたのですが、そこらへんが不明です。

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    防災管理者を必要とする建築物その他の工作物は、消防法施行令第46条に規定される建築物その他の工作物で、消防法施行令第4条の2の4の防火対象物です。 消防法施行令別表第一(1)から(4)項、(5)項イ、(6)から(12)項、13項イ、(15)項、(17)項に掲げる防火対象物(劇場、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、社会福祉施設、学校、図書館、工場、事務所など)で次のいずれかに該当するもの(※共同住宅や倉庫は除かれています。) a) 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10,000m2以上のもの b) 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20,000m2以上のもの c) 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50,000m2以上のもの 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(複合用途)で次のいずれかに該当するもの(前1.に示す用途が存する防火対象物に限る) a) 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの イ 前1.に示す用途が11階以上の階に存する防火対象物で、その部分の床面積の合計が10,000m2以上のもの ロ 前1.に示す用途が11階以上の階に存せず、かつ、前1.に示す用途が5階以上10階以下に存する防火対象物でその部分の床面積の合計が20,000m2以上のもの ハ 前1.に示す用途が5階以上の階に存しない防火対象物で、その部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの b) 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの イ 前1.に示す用途が5階以上の階に存する防火対象物で、その部分の床面積の合計が20,000m2以上のもの ロ 前1.に示す用途が5階以上の階に存しない防火対象物で、その部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの c) 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、前1.に示す用途部分の床面積の合計が50,000m2以上のもの 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物(地下街)で、延べ面積が1,000m2以上のもの テナントの防災管理対象物の用途に供される部分が上記に該当する場合には、防災管理者講習の受講が必要です。 防災管理者講習の受講には甲種防火管理者資格所有者か、防災管理に関する有識者となっております。 防災管理者新規講習は一日で終わります。 又、防火管理者同様選任された場合には再講習の対象となります。 防火対象物の免責により選任の要否が変わります。大規模モール等に設置される店舗にあっては防災管理者の選任が必要となる場合があります。 防火管理者と防災管理者は別個の講習ですので、免除制度は有りません。(但し、甲種防火管理者新規講習と防災管理者新規講習を併せて実施する講習では、防火管理者と防災管理者双方共通科目がありますので、別々に受講するよりも受講日が一日短縮されます。)

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