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農薬混入の契約社員が逮捕されたニュースが流れていました。 契約社員は3年(条件によっては5年)で雇いどめではないんです…

農薬混入の契約社員が逮捕されたニュースが流れていました。 契約社員は3年(条件によっては5年)で雇いどめではないんですか? 8年も勤務することは可能なんでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あっ、労基法上の事いてるんですか? 労基法は60歳以上など一部を除いて「1回の契約期間は 3年」までが上限です。 普通は、半年または1年契約で更新していくというのが 多いと思いますよ。 ただ、あんまり反復継続してほとんど自動更新みたいに なってる場合の期間満了で終了という場合は裁判所は「おいそ れは、形は有期雇用だけど実際は有期雇用じゃねえだろ。 期間の定めのない正社員と同じとするぞ、だから期間満了 の雇い止めじゃなくて、それは解雇だ、ごらー」と いう判例になっています。 さらに昨年から、同じ職場で通算して5年を超えて働いて いる場合は、「自分は有期雇用嫌です。期間定めない正社員 にしておくれ」と会社に言えば、「期間」だけは期間の定め なくなりますが、そのほかの賃金、労働時間等は前と同じと いう事になります。 上の裁判所の判例等により企業独自でだいたい通算して3年 くらいまでとしているところ多いと思いますが。 よって、上記の事を考慮しなければ契約社員で8年も普通にありえ ますが、期間満了だからさよならという辞めさせ方は会社は できなくなりますね。

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