解決済み
国立大学の運営を国立大学法人法により、独立行政法人の一つに移管しました。これにより、一法人一大学制となり、職員は非公務員となりました。また、それぞれの法人が就業規則を作ることになっています。その結果、公務員の兼業禁止規定がなくなり、他の大学との兼務や企業への出向などがかなり緩和されて、今盛んに行われている産学連携や他の大学との提携もこの法人化の成果です。 制度として、国家公務員共済や年金についてはそのまま残りますが、公務員でなくなったために、雇用保険の加入は義務化され、給与については人事院勧告の適用外なので、昇給ベースが下がったので負担増となっています。 しかしながら、利害関係のある企業への天下りの制限や数度に渡る天下りの禁止などは公務員に準じ「みなし公務員」となります。 結論としては、働き場所としては独自性が担保されていますが、公務員としての権限や公務員の権利が制限されています。これまでは、大学の業績が給与に反映されることはありませんが、法人化=企業に近づくことになり、業績は給与に反映されます。 単に民間の発想にはつながらない、評価される面、改善すべき面など様々だと思います。 私の回答を罵倒する回答者がいますから、その方にぜひBAをくれてやってください。
なるほど:1
国立大学は、国立大学法人という昔でいう特殊法人に移行しました。したがって教員も職員も国家公務員ではありません。東大でいえば、国立大学法人東京大学教授、あるいは職員ということになります。
なるほど:1
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