教えて!しごとの先生
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採用、法律に詳しい方至急回答お願い致します。 私は今3ヶ月の試用期間で働いています。もうすぐ期間満了なのですが、遠回し…

採用、法律に詳しい方至急回答お願い致します。 私は今3ヶ月の試用期間で働いています。もうすぐ期間満了なのですが、遠回しに辞めて欲しいと言われています。 その事業主との会話の中で気になったことがあり、質問しました。 "他の所で解雇となった人は雇わないと言われても法律上文句は言えない"という言葉です。 解雇された後、就活中に"貴方は前職解雇されているから雇えない"と言われても知らないよ?と言われているのだと思うのですが、そもそも解雇されていることを理由に採用しないというのは不当なのでしょうか。 また不当の場合、解雇されているのが理由だが表向き違う理由で不採用とするのは正当なのでしょうか。 "貴女の為を思って解雇しないという此方の気持ちを汲んでほしい"とも言われました。 今の職を続けていきたい気持ちはありますが、自分の足りない部分も理解している為にどっち付かずな状態です。 しかし、普段の事業主を見ていると素直に言葉を受け入れることが出来ず反抗心が大きくなっていく一方です。 冷静に考える為にもアンサーよろしくお願い致します。

補足

アンサーありがとうございます。 一応補足というか、1ヶ月期間延長(但し正社員ではない?)という案も出ましたが、事業主から"今の能力じゃ給料を出すのが勿体無い""(1ヶ月後)同じ結果ならその後が無いのを理解しているのか"と言われました。 "此方はいつでも解雇出来る"と言われた場合は解雇の方向で話し合うべきなのでしょうか? 重ねて質問するのは失礼ですが、今後の参考にアンサーよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    つまり、ご質問者様は現在転職して試用期間中なのだが、会社側から能力的な問題があるので、使用期間が終了しても正社員として雇用することは出来ないので、会社側から解雇されるよりも、自ら退職を申し出た方がいい、解雇されたら再就職できなくなってしまうと言われているのですよね… 試用期間として、期間を定めた雇用契約ではなく、あくまでも正社員として雇用契約を結ばれた上での、最初の3ヶ月間を試用期間としているのであれば、就業規則の解雇事由に該当する事項でなければご質問者様を解雇することは出来ません。 ご質問者様の能力的な面に問題があるようですが、応募書類や面接時に、実際には取得していない資格を記載したり、経験のない業務の経験があるといった経歴を詐称していない限り、いきなりの解雇は出来ません。 また、試用期間は会社側が、十分な指導や研修を行わなければならないのですから、まずは試用期間を延長して、一定基準を満たすように努力を促すべきであり、それでも改善が見られない場合は、解雇事由に「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき」、「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき 」との規定従っての解雇でなければ、解雇権の乱用とされてしまうでしょう。 過去の判例では、試用期間中での解雇事由として認められた例として ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称があった場合 等とされています。 現在は、個人情報保護法等により、本人の承諾なく前職に勤務状況や退職理由を問合せしても、回答することが出来ませんので、たとえ就業に適さないとして解雇されたとしても、退職証明書の提出を求めない限り、次の会社では解雇されたことを知りえる方法はありません。 会社側の対応は、希望していた業務を行うことが出来ないと判断したので辞めさせたいが、正当な理由がないので、ご質問者様自身から退職を申し出るように仕向けているのでしょうが、こういう状況になってしまった以上は、このままこの会社にとどまっても何もいいことはないでしょうから、新たな転職先を探されるべきでしょう。 しかし、会社側も本来あるべき措置をとらずに、自ら退職することを共用している状況なのですから、逆にご質問者様も「自分なりに精一杯努力してきましたが、会社側が解雇すると言うのであれば解雇で構いませんので、解雇通知の交付をお願いします」と言われて見られれば良いでしょう。 解雇されたとしても、次の転職の際には、その事実を確認する方法は限られていますので、短期間での退職としては不利な要素になりますが、決して解雇されたことを理由に採用していただけないということにはならないでしょうから、主張すべき権利は主張されてから退職されても構わないと思いますよ… 【補足拝見いたしました】 「1ヶ月期間延長(但し正社員ではない?)という案も出ましたが、事業主から"今の能力じゃ給料を出すのが勿体無い""(1ヶ月後)同じ結果ならその後が無いのを理解しているのか"」と言われました。 この様な状況であれば、やはり会社側はご質問者様の能力的な問題から正社員としての登用は難しいと判断しており、ご質問者様に対して退職勧奨を行っている状況なのですから、これを拒んでいれば、前述した通り「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき」、「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき 」という解雇事由によって解雇されてしまうでしょう… 試用期間は会社側が採用した方の能力や適正を確認する期間であるのと同時に、採用された方も実際の仕事の内容や会社の対応等を確認しなければならない期間でもあるのですから、折角入社された会社ではありますが、社員を育てるという考えがないことは明らかなのですから、何時までもこの会社に拘らずに新しい会社を探されたほうがいいのではないのでしょうか?

  • 前提として具体的な不採用理由は本人に言わないのが普通ですよね。 すなわちその様な理由で不採用になったかどうかは誰にも解らないのです。よって質問者がお聞きになりたい「不当かそうでないか」という質問は成立しません。 建前論ではなく、不採用理由を証明するものは一切ないため不当か否か、またはその様な理由が存在するかが不明であるということです。 そして、まず面接官は「貴方は前職解雇されているから雇えない」という様な事は一切言いません。 質問文を拝読する限り、事業主はこの様なことを質問者に言っているというのは、単に飴と鞭を使い分けているにすぎない様に思えます。 それでもなお、質問者が事業主の思っているような結論を出さなければ、この事業主は豹変すると思いますね。それも非常に冷たい態度を取ると思います。 これはあくまでも私の感想ですが、質問文にある様な言い回しをする事業主は人間的には信用できませんね。

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