解決済み
マンション管理人は休みの伺いをマンションの、管理組合の理事に報告する必要はありますか? また、管理会社にだけ連絡すればいいですか? 教えて下さい。
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自主管理ではなく管理会社と管理委託契約している場合、 管理組合、管理会社、管理員の関係は下記になります。 マンション管理組合---(管理委託契約)---管理会社---(雇用契約)---管理員 管理員が休みの希望を出すのはあくまでも管理会社に対してです。 管理員が休みたいと言えば、フロントは代わりの人員を手配します。 どうしても当日代わりの人員が手配出来ない場合は、管理員に休む日を 変更させるかそれも難しいような用事(葬式など)である場合は、理事長に 相談して管理員の勤務を別の日に振り変えるなどの対応をします。 管理員が理事に対してお休みしていいか伺ったり、逆に理事が特定の管理員の 休みの許可不許可を決めるというのはよくないです。 理事長にたまたま出会った時に、この日は休みますので代りが来ますと 報告をするのはOKです。 ただ、直接管理組合と契約している自主管理のマンションの場合は 理事長に休みを申請して下さい。
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