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日本の参政権について質問です 問1 憲法は、国民による公務員の選定・罷免の権利を保障している。 同権利が保障…

日本の参政権について質問です 問1 憲法は、国民による公務員の選定・罷免の権利を保障している。 同権利が保障している内容としては、国会議員の選挙、地方公共団体の議員および長の選挙・リコール、最高裁判所裁判官の罷免、 内閣総理大臣の罷免が憲法上明示されている。 問2 国民投票は、憲法改正や特定地域にのみ適用される特別法制定 の手続きとして憲法上明示されている。憲法の改正等は、各議員の 総議員の4分の3以上の賛成で国会が発議し、国民投票の基づく特 別の国民投票または国会の定める選挙の際の国民投票において過 半数の賛成が得られた場合に行われる。 問3 参政権は政治参加の基本権であるが、それを補うものとして請願権 があげられる。請願権は憲法上明示されないが、請願法において、 何人も公務員の罷免、法律、命令等の制定等に関して請願する権利 を有すると定められており、一定の条件の下で国家は請願内容を誠実 に実行する義務を負う。 という問題で正しく直すとどうなりますか?

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    問1 正しく直すと「憲法は、国民による公務員の選定・罷免の権利を保障している。同権利が保障している内容としては、国会議員の選挙、地方公共団体の議員および長の選挙、最高裁判所裁判官の罷免などが憲法上明示されている。」となります。 *国会議員の選挙について前文で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とあり、地方公共団体の議員および長の選挙については93条2項、最高裁判所裁判官の罷免については79条2項、3項があります。しかし、内閣総理大臣の罷免は認められておらず、地方議員や長の「リコール」は地方自治法に規定があります。 問2 正しく直すと「国民投票は、憲法改正や特定地域にのみ適用される特別法制定の手続きとして憲法上明示されている。憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、特別の国民投票または国会の定める選挙の際の国民投票において過半数の賛成が得られた場合に行われる。」となります。 問3 正しく直すと「参政権は政治参加の基本権であるが、それを補うものとして請願権があげられる。請願権は憲法上明示されており(16条)、これを受けて請願法が制定され、何人も公務員の罷免、法律、命令等の制定等に関して請願する権利を有すると定められているが、国家は請願を受理して誠実に処理するする義務を負うにとどまり、請願内容に応じて実行する義務はない。」となります。

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