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民法、不動産工事の先取特権について、

民法、不動産工事の先取特権について、民法第327条 【不動産工事の先取特権】 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。 2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する 民法第338条 【不動産工事の先取特権登記】 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 この2つの条文の理解がメチャクチャで、困ってます。 例えば、 乙区 1番 抵当権 2番 不動産工事の先取特権 予定額1000万円 質問① 工事費用が1500万円かかった場合には、1000万円まで不動産工事の先取特権で担保されますが、残りの500万円はどうなるのでしょうか? 不動産工事の先取特権としては請求できないけど、担保のない債権として請求できるということですよね? 質問② 327条2項 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する これは、 予定額を1000万円と定め、工事費用が1500万円かかった場合に、不動産の価格増加分が800万円しかなかったら、800万円しか請求できないということでしょうか? また、 予定額を1000万円と定め、工事費用が1500万円かかった場合に、不動産の価格増加分が2000万円に成っても、予定額1000万円しか不動産工事の先取特権を行使することはできなくて、担保のない500万円の債権を有する事になる、という事でしょうか? それとも、価格増加分に先取特権を認めてるのだから1500万円全部担保するのか、その場合に500万円の担保された部分は1番抵当権者に優先できるのか… 凄く、こんがらがってます。ご教授お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >質問① 民法第338条の「工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。」という文言通りで、超過した500万円分については先取特権は存在しないものの、工事代金債権としては存在しますから、担保権なしの一般債権者として請求していくことになります。 >質問② ここも条文通りで、増加額が800万円なら、いくら予定額を1000万円と定めていても、先取特権は800万円の限度で存在しますから、優先的に配当を受けられる額も当然「800万円」までということになります。増加額の範囲内でのみ主張できる先取特権だからこそ、それ以前に登記をしていた抵当権に優先させても問題ないだろうという立法者の意図です。 ※参考として判例解説のサイトを挙げておきます。 http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/trade/275.pdf >予定額を1000万円と定め、工事費用が1500万円かかった場合に、不動産の価格増加分が2000万円に成っても、予定額1000万円しか不動産工事の先取特権を行使することはできなくて、担保のない500万円の債権を有する事になる、という事でしょうか? その通りです。質問①と同じ理屈ですね。予定額の超過部分については先取特権は存在しません。 公示されるのは「予定額」であって、増加額などは実際のところいくらになるのか担保権実行の時までわかりません。抵当権者等の不動産工事の先取特権よりも劣後する債権者に、不測の損害を与えないよう、338条が規定されています。

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