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産休直前の解雇、出産手当金・育児休業給付金の受け取りについて相談があります。

産休直前の解雇、出産手当金・育児休業給付金の受け取りについて相談があります。妻が3月出産予定なのですが、先日会社側から産休は取らせられないので自主退社してくれと言われました。 それまでは産休・育休を取り1年後に仕事復帰するという予定で会社側とも話が進んでいたのですが突然解雇宣言されてしまいました。 2月から産休に入る予定だったので産休直前の解雇は不当だと思います。 このような扱いは許されるのでしょうか? また、少し調べてみたところ、産休前に退社しても出産手当金は貰えると書いてあったので同じようにしてみようと思ったのですが、会社側は手続きをしようともしてくれません。 この場合どこに相談すればいいのでしょうか? 出産手当金や育児休業給付金を当てにしていたのですが受け取れなくなってしまいそうで悩んでいます。 何かいいアドバイスが貰えたらと思い投稿してみました宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、産休直前での解雇については妊娠した者に対する不利益な取り扱いに該当するので、お住まいの都道府県の雇用機会均等室というところへご相談なさると良いと思います。 さて、退職後の出産手当金については、以前は退職後6ヶ月以内の出産ならばもらえました。今は産休期間に入ってからの退職でなければ手当金はもらえません。退職日に出勤したらダメとか、少し複雑なので事前によく確認した方が良いと思います。 相談は健康保険証の発行機関、協会けんぽ等にしてみてください。

    知恵袋ユーザーさん

  • 妊娠・出産を理由として解雇することはできません。 違法です。

  • 「出産手当金」に特化して回答します。 出産手当金は一定の要件を満たせば退職後も受給することができます。 受給要件は①出産予定日の42日前以降の退職であること・②退職時に社会保険加入期間が1年以上あること、です。 ですので、奥様の退職日を「出産予定日の42日前以降」に設定すればよろしいです。 そのようにすれば、産前42日から産後56日まで出産手当金を受給することができます。 手続きについては、健保から出産手当金請求用紙を取り寄せておき、産後速やかに病院の証明をもらい、会社の証明をもらって健保へ送付すればよろしいです。 なお、育児休業給付金は退職者は対象となりません。 rx78_2gandamuさん

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