解決済み
育休について教えてください。 1才の子供を実家に預けて職場復帰したんですが、実家の母が、入院してしまい働けなくなりました。 この場合、1日だけ働いたけど育休延長は認められますか?
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育休の延長と、給付金の延長は条件が異なります。 育休の延長に関しては会社次第です。 1日だけ働いているという事は会社も主様の復帰する状況を準備されていますし、休業終了予定日の繰下げ は休業終了予定日の1か月前の日までに申し出た場合、1回に限り終了予定日の繰下げが出来るとなっているので、認められない場合もあります。 育児休業給付金の延長は特定の場合のみと、きちんと決まりがあります。 特定の場合とは、子の養育を行っているもう一人の親(配偶者)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等により、子を養育することが困難になった場合です。 主様のようにご実家に預けていて、そのご実家の方が病気でという理由では対象外です。 なので、給付金無しでもよければ会社に相談、給付金がないと厳しいのであれば認可外保育園を探してお仕事を継続するしかないと思いますよ。
育児休業の再取得は会社の規定によります。 特別な事情に該当するかどうかは、会社の育児休業規定をご確認ください。 まずは、会社にご相談を。。。 育児休業の取得と育児休業給付金の受給とは別になります。 会社で育児休業の再取得を認めても、育児休業給付金が支給されるとは限りませんので、別々のものとして考えてください。 育児休業給付金の延長事由としては、 常態として育児休業の申し出にかかる子の養育を行っている配偶者であって、その子が、1歳に達する日後の期間について養育を行う予定であった方がいずれかに該当した場合。 ①死亡したとき ②負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申し出にかかる子を養育することが困難な場合 などなど、、、と配偶者に限定されていますが、支給対象となる算定期間において、10日以下の就業であれば、就労した分の減額はありますが、育児休業期間中と認めるられることになっています。
育児介護休業法は、育児休業の再取得はできないとしています。 「厚生労働省令で定める特別な事情がある場合を除き」と但し書きがついてはいますが、「厚生労働省令で定める特別な事情とは配偶者の死亡・配偶者の疾病・婚姻の解消等であり、主様のケースは該当しないと思われます。 さしあたっては、できる限りの有休を取得して無認可でも保育所を探すしかないように思われます。 tink_tontonさん
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