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税理士試験の科目免除について。 大学院にいけば、税法科目が一部免除というものがあるらしいですが、法人税法も免除対象にな…

税理士試験の科目免除について。 大学院にいけば、税法科目が一部免除というものがあるらしいですが、法人税法も免除対象になるのでしょうか?

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    はい。修士号を取得したときの研究が認定を受けられれば、税法科目のうちどれか1科目、税理士試験で合格すれば、税法科目を揃えたことになります。なので、法人税法も免除、ということになります。 税理士法 (試験科目の一部の免除等) 第七条(第一項引用省略) 2税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第六十八条の二 に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。 3会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。 4(引用省略) 5(引用省略) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%c5%97%9d%8e%6d%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO237&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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