解決済み
これから産休に入る予定です。 今年の年収が109万以内になりそうなので、旦那さんの扶養に入った方がいいと、会社の労務の方からアドバイスがありました。 でも、旦那さんは個人事業主で国民健康保険に加入しており、更に年収が低すぎて減額されている状態です。 この場合、扶養に入れるのでしょうか?国民健康保険には扶養という概念がないから問題ないですか? 扶養に入ったら旦那さんの確定申告に私も入れてもらうイメージでしょうか? ちなみに私の会社は社会保険あり、これまで確定申告もやってくれていました。 会社には聞きにくいのですみませんが、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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産休ですよね。。。その後は?育休ですか? 今年の4月からは産休期間および育休期間において、社会保険(健康保険、厚生年金)は全額免除となります。もちろん会社負担分も免除ですから、会社にとっても不都合はないはずなのですけどね。。。 よって、負担がないうえに、補償はそのまま。。。扶養に入れば、補償はなくなり免除の意味がありません。。 また、健康保険からは、産休期間中、給与を受け取れないのであれば、出産手当金も支給されます。扶養になるために健康保険を外せば、出産手当金は支給されませんよ。 厚生年金も免除ですし、まして払っていなくても払ったことにしてくれるのですよ。それを自ら放棄する必要はないと思いますけどね。。。 まして、ご主人は国民健康保険、国民年金。。国民健康保険には扶養という概念がありませんし、国民健康保険には産休中だからといって免除はされません。国民年金も免除されません。 国民健康保険は、前年の所得で保険料が決定します。今年がいくら少なくても関係ありません。給与がもらえないうえに保険料と、年金を負担して、そのうえ出産手当金もなし。。。 会社の労務の担当者の知識がなさすぎです。 どちらがよいかは、考えなくてもわかりますよね。。。。また、産休に入るからといって、健康保険、厚生年金の資格喪失はできません。 所得税の扶養であれば、その年の12月末現在の状況で判断すればよいので、今年の収入が103万以下であれば、ご主人の確定申告の際に配偶者控除の適用を受ければいいだけのことです。 あと、年収は109万とは中途半端ですね。。。所得税では、年収103万で配偶者控除、141万円未満で配偶者特別控除です。109万であれば、配偶者特別控除の対象となるでしょう。 健康保険と所得税は別々の法律で、判断基準も異なります。健康保険の被扶養者ではないから、所得税の扶養にはなれないということはありませんし、その逆もありません。 会社で確定申告をしてくれているようですが、違法です。会社で行えるのは年末調整のみとなっています。 税理士が代行しているのであれば別ですが、、、個々の確定申告も税理士に依頼すると、個々に手数料を払わなければいけませんよ。
お尋ねの扶養は、健康保険になりますが、国保に扶養はありません。 国民健康保険では「扶養する者」「扶養される者」といった関係は成り立たず、同一世帯内の誰かに国保の加入義務が発生したら、その世帯主の加入保険に関わらず、その世帯主が加入手続きをし、その世帯主が保険料を支払うというシステムになっているのです。 そのため、国民健康保険料の計算の中には必ず「均等割額」というものが加算される仕組みになっており、同一世帯の国保加入者の数によって保険料が変わるようになっているのです。 市役所で、試算して戴くと、宜しいでしょう。 反対に、あなたの健康保険に家族全員を扶養家族として加入できます。保険料に変更はありません。 旦那の年収が、130万円以上はダメです。 また、産前産後の各種の補助金が、健康保険からは出ますが、国保からは、1円も出ません。 騙されて、早とちりしないことです。 http://mama.women-style.net/2006/01/post_162.html 各種補助金説明です。
扶養に入るというのは、税法上の扶養に入るということだけではないでしょうか? 現在社会保険に加入しているのであれば、それを喪失して国民健康保険になるというのは あまりメリットを感じないですよ。 産休の後に育児休業に入るのであれば、社会保険料の免除を受けることができるので あきらかに国保と国民年金に加入するより、そのまま社会保険に加入していた方がメリットがあります。 会社側にとっては社会保険料の会社負担分を払わなくてよくなるのでメリットはあるのでしょうが。。
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