教えて!しごとの先生
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質問失礼します。 妊娠発覚後次長と話し産休育休を 取得し復帰するとの事で話しを進めていましたが、別の上司から一旦退職…

質問失礼します。 妊娠発覚後次長と話し産休育休を 取得し復帰するとの事で話しを進めていましたが、別の上司から一旦退職扱いになるとの事で 一旦退職扱いになりました。 納得いかず、第三者に仲介に入ってもらい産休育休を遡ってとる事ができました。 ここまではよかったのですが、復帰後にそのもめ事で前にいた部署からとらないと言われ 別の新しい部署に行きましたが、全く今までとは違う業務でした。 しかもその部署は会社内で私一人です。 社員の方が別のとこから教えに来てくれるのですが、その社員から復帰後初日に色々言われて 次の日から体調がよくなくお休みしてます。 病院に行って検査したところ急性胃腸炎と診断されました。 診断書も貰いました。 それを伝えるとわざわざ教えに来てるのに 僕はいつまで君を待てばいいんだ?と言われました。 課長に連絡したのですが、辞める方向でしか 話しはすすめられません。 この場合で辞めるのは自己都合になるのでしょうか? また、このまますんなりと会社の話しを聞いて辞めるべきなのでしょうか? 労働基準の方から紛争をすすめられましたが 小さな子供もいますし、金銭的にも余裕が ないのでこちらで相談させて頂きました。 長文失礼しました。

補足

補足失礼します。 ちなみに、続けても嫌がらせが続き また、体調を悪くしそうなので 仕事は辞めようと思いますが 言った社員達を懲らしめたりできるのでしょうか?または会社。 このまま体調がすぐれず休みがちで保険料等でマイナスになりますので他の仕事をいちからと 最近考えるようになりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    金銭的にも余裕がない人にこそ、 男女雇用機会均等法に基づく調停や個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんや、民事調停です.. これらは仰々しいネーミングこそされていますが、要は単なる話し合いです.. 代理人をつけることができればそれに越したことはありませんが、 何度でも書きますが、ただの話し合いです。 立証やら法律論やらなど関係なく、ただの話し合いです。 貴方の思うところを述べればいいのです。難しくないです。やってみて途中経過が思わしくなければ、途中で蹴っ飛ばすこともできます。それは相手方にとっても同じですが。 何もしないよりも、やってみるのがいいかと。 どうせタダですし。(民事調停は印紙代と切手代で数千円かかりますが。) -補足へ- なら、団体交渉がよろしいかと。 相手に何かしらのリアクションを強いる方法を採らないと、大抵の労働紛争は「黙殺」されてそれで仕舞いです。 何かしらのリアクションを取らざるを得ないは、 ・団体交渉 ・提訴 の二つしか思い浮かびません。 団体交渉を持ちかけられた使用者は、交渉テーブルに着くことが義務です。 まあ所詮は交渉ですから決裂することもありますが、団体交渉は任意の話し合いとは性質が異なり、「交渉テーブルに着くこと」が会社に義務付けられます。 団体交渉を持ちかけられた会社は、「大いにビックリ」するだろうと私は思います。そして交渉に応じることが義務付けられます。 復職を望まないなら、賃金数ヵ月分で和解、という落としどころを探っていくことになるかと思いますが、 1.団体交渉の申込みで会社を大いにビックリさせ、 2.交渉テーブルに引っ張り出し、 3.あわよくば、和解金を。 それらをもってして、「一矢報いた」としませんかね。 まあ、組合はタダじゃないですが。

  • 話あいをせず泣き寝入りして退職届を書いたら自己都合退職になります。 もし紛争をするならまず労働局の斡旋を申請してください。しかし斡旋は法的拘束力はないので会社が拒否したり不調に終わる可能性があります。 その場合1人でも入れる個人加盟労働組合がありますからそちらに加入して団体交渉をするという方法もあります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 補足 嫌がらせがあった場合具体的にメモ(いつ、どこで、誰に、どのように、どうしたか)メモをとっておき会社にとりあえず報告し改善を要求してください。会社が何もしなくても既成事実は残ります!会社には安全配慮義務と環境改善義務があります。 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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  • 体よく騙され誤魔化されてきました。 もっと法律を調べるべきです。 産前産後の女性を解雇することはできないのです。 (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 (産前産後) 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 少なくとも、これくらいは調べて交渉してください。 (育児時間) 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 時間外労働も拒否できます。 追い詰められたショックで胃腸炎を患いました。圧力に屈したからです。 退職する必要はありません。粘りましょう。退職させられるような圧力があるなら、労基署に相談します。 意地を張って、しがみついていましょう。 会社は戦力外だから自主退職させろとなってるようです。 気にしないで、心臓に毛をはやして知らん顔しましょう。仕事も与えられた仕事以外に、自分で見つけます。 何にもしないんじゃ、解雇材料にされちゃいます。仕事は、与えられなかったら、公務員のように自分で作るんです。 --------------------補足 憎い社員たちを懲らしめるには、裁判にかけ、相応の処罰を国家から与えてもらいます。 労基法・民法・刑法などを読まれて、該当する犯罪を確信したら、弁護士に相談されて、訴訟できるか判断します。

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