一般的に、自分にとって不利になるだろうと想定できることを「言わない」自由はありますので、言えば採用してもらえないだろうといった予想があって、(もちろん、言わなくたって人並に仕事できるという予想でもいいのですが)、クローズドで働くことに違法性はありません。 働き始めてから障害のせいで無理があるなと思った時、「障害者です」というのは、何を期待してなんでしょうか? あなたは履歴詐称で責められるのがこわいようですが、訴えられる(法律的にどうこう言われ、責任追及される)ことは、まずありません。大丈夫ですよ。 「実は障害者で、多少仕事は難しいかと思ったけど、どうしてもやってみたかった。頑張ってみたかった。言えば仕事のチャンスも失うのではないかと、言えずに就職してしまい、でも、やはり無理みたいで、迷惑かけてごめんなさい。言わないでごめんなさい。」という意味で言って、相手から、じゃあ辞めてくれと言われても受け入れられる覚悟なら、あるいは、「最初から言ってくれてれば配慮できたのにな」と相手が言ってくれる可能性も含めてアリだと思います。 でも、実は障害者で、だから配慮してくださいとか、だから無理なんですとかいう意味ならば、相手は怒る可能性は高いです。(訴えられはしないけど。) 現状で、どこの自治体でも精神障害者手帳は申請すればほとんど誰にでも交付されます。それは「障害者です」と言って生きて行きたい人の要請に応じるためです。 ですからそれは、最初から提示することを前提としています。都合よく出したり引っこめたりする物ではないのです。 あなたはまだ、迷いがあって、できれば自分の力を信じたい、頑張りたいんだと思います。それは立派なことだと思いますが、いま、「障害者です」と言うことを一時の逃げ道にされると後悔されると思います。 今後、障害者として生きていくと決めたならばいいですが、まだそうでないなら、障害を理由にしなくても(まあ、障害も個性なんですから)、「自分の力不足で」とか、「自分にはあわない業務で」という理由でもいいんじゃないですか? だってこういう理由(適性や能力)なら、そもそも詐称なんて話にならないわけですから。相手に見る目がなかったことも原因の1つですから。
刑事法として、懲役や罰金みたいなことにはならないですね。 民事法として、損害賠償の請求に関しても、自分が無理があると感じただけであれば、会社側に請求する程の損害は生じていないのでまず無いですが、業務上の大きなミスで会社側に多大な損害を与えていれば、賠償請求の訴えも無いとは言えません。 労働契約上の問題として、重要な事実の告知を怠ったとしての解雇に関しても同様で、自分が無理と感じただけであれば、一方的な解雇は出来ません。
他の回答どおりです。 訴えられるよりも「業務遂行能力なし」とみなされて解雇されるでしょう。 pontan_no_513986さん
訴える? 企業として大人げないな。 そのことを理由に解雇できるじゃないか。 訴えたところで賠償金など損害が発生していないととれないよ。
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