解決済み
今は育休中で近々仕事復帰予定です、 厚生年金、健康保険は育休をとる月から免除になりますが復帰するとき (たとえば31日に仕事復帰すると)その月の厚生年金、健康保険は支払わないと悪くなるのでしょうか?
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少々複雑な文言となりますが、正しくは次のとおりとなります。 「育児休業の被保険者の保険料は、育児休業開始月から育児休業終了の翌日の属する月の前月まで、被保険者および事業主負担分ともに免除」されることになります。 たとえばあなたの終了日が6/30日である場合、翌日は7/1になります。つまり7/1の属する月とは「7月」を指しますので、その前月とは6月です。6月30日は免除として扱います。 「終了日」の選定をお間違いなく。
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