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業務独占と名称独占の違い。 例えば医師、看護師は業務独占資格で作業療法士、理学療法士は名称独占資格です。両者には…

業務独占と名称独占の違い。 例えば医師、看護師は業務独占資格で作業療法士、理学療法士は名称独占資格です。両者には具体的にどのような違いがあるのですか?業務独占というのは理学療法士ではない人が病院でリハビリをしてもOKだけど、医師、看護師ではない人が採血などをしたらアウト。 名称独占というのは、自分のことを理学療法士(または紛らわしい名称)で名乗って病院等でリハビリをすることを禁止するということですか? てことは診療報酬を名称独占資格であるPT,OT,STは請求できず、業務独占資格である医師、看護師は請求できるということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    確実にあっているとは自信ないですが 業務独占: 有資格者のみがその業務を行うことができる 無資格者がその業務を行うと刑罰の対象となる 医師、看護師、放射線技師など 例:医師が薬を処方する、看護師が注射をする 名称独占: 無資格者がその資格を名乗ることはできないが その名称の業務は行うことができます 理学・作業療法士、言語聴覚士、保育士など 例、理学療法士の資格を持っていないが理学療法を行うことができる ただし、自分を理学療法士と名乗ってはいけない *後者は素人でもできるということになりますが 現実、経営側はそんな人を 雇うことはないとは思いますが… せいぜい助手とかでしょうね たとえば看護師が理学療法を行ってもよいが 理学療法士と名乗ってはいけないということです ていうか患者の立場なら やめてもらいたいところでしょうね ちゃんと専門職に看てもらいたいものです

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