解決済み
どなたか教えてください! 先月息子が単独事故により11/14 am2:53に亡くなりました。 原因は居眠り運転で、事故状況からして脳挫傷による即死だと思います。 仕事は解体屋で、仕事始めは朝早く、晩はそこそこ残業していたそうです。 当日も残業していたそうで、その後に忘年会の打ち合わせ?などで1:30まで社長と一緒でした。翌日も朝早くからの仕事なのに… 葬儀の時には何の報告も受けていませんでしたが、先日飲酒反応がでました。 やはり飲酒… 私は社長とは面識もありません。 ただ、変に考えると息子は何らかの原因で嫌われていたとしたら… 疲れてて毎晩寝不足気味で、そこに酒でも飲ませれば、計画的に事故を起こさせれるだろう… それはないと思うんですが、なにぶん面識すら無し、挨拶も無し、飲酒の告知も無し… 悪く考えると殺人? 社長は心が痛い!とか言うてましたが、それは誰もが言うでしょうし、思うでしょう。 もし息子に恨みもなく、本当に可愛がってくれていたなら、強引にタクシーなり代行なりで帰らすでしょうし、それらを強行してくれてたら息子は死なずに済んだと思います。 これって社長になんの責任もないんですか?
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労基(労働基準監督署)、労働局、1度相談をして見ては如何ですか? 事情を話して100%相手にしてもらえるか?その辺りは解りませんが。 労働条件と飲酒の状態で帰宅させた点は報告すべきだと思います。
お気持ちはわからないでもないですが、飲酒運転と脂肪事故に社長はなんの責任もないのが前提ですね。 飲酒運転して帰れと命令でもしてたら別ですが。。。そんなことはまずないでしょうね。 運転者は運転の全責任を負うのが大前提で、脅迫や強要の事実でもない限り、それはかわりません。 亡くなられた息子さんは飲酒運転自爆の単独事故でしょう? であれば責任は他人に及びませんし、飲酒量によっては息子さん加入の保険も一切保障対象外で保険適用されませんよ。 どうやら血中アルコール濃度も検査されてる様ですし。。。 息子さんの労働時間や報酬、労働環境にかんしては労基でも相談にのるでしょうが、それ以外は管轄外です 。 それに労働実態を正確に把握されていない質問者さんが証拠を得るのも困難でしょうね。 息子さんが急逝され、お気持ちが動転しているのかもですが、まずは息子さんの犯罪行為を認めましょうよ。 運良く他人は傷つけて無いようですが、もしそうだったら息子さんは危険運転致死傷害で、単なる傷害犯、殺人犯ですよ。
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