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もうすぐ産休(産前産後休暇)に入るお嫁さんの事でお尋ねしたい事があります。 どなたか詳しい方がいらっしゃればアドバイス…

もうすぐ産休(産前産後休暇)に入るお嫁さんの事でお尋ねしたい事があります。 どなたか詳しい方がいらっしゃればアドバイスをお願い致します!お嫁さんは、勤続10年以上の正社員で、息子も同じ会社で働いています。 2月14日が出産予定日なので、年明けから産前休暇に入り、その後産後休暇に入る予定です。 しかし、その後保育園に入園出来る迄(出来れば6~7ヶ月以降)は『育児休暇』を使う予定でいますが・・・、育児休暇を取る為には、同居の家族全員が”赤ちゃんの面倒を見る事が出来ない”証明(在職証明?)をしなければならないと勤務先から言われたようです。 現在2世帯住宅で【本人夫婦/舅/姑/叔母】の5人で住んでいて、全員会社員(正社員)で働いているので、無論”在職(勤務)”を証明する事は出来ますが、そんな証明が無いと『育児休暇』が認められないのでしょうか? 産後休暇にしても『”出産”そのものも入院は1週間弱と短いし、退院後2週間もすれば復帰出来るんじゃないの?』とも言われたようです! (社内で”産休&育休”を取る人はお嫁さんが初めてのようですが・・・) こんな事では育児休暇後”復帰”した後に使える『時短』申請も無理な気がしますし、『育児休暇』自体も何か月認められるか不安でもあります。 (妊娠悪阻が酷く2週間入院して診断書を提出しても”認められず”全て有給休暇で処理されました) 公的な”法律”や”規定”を示すと、とたんに強気な態度で逆効果になり、立場が極端に悪くなる危険性がある為、夫婦共々困惑してはいるようですが、今後の事(継続して勤務する)もあるので立場が悪くなるような争い事は避けたいと言っています。 穏便に済ませる方法(あくまで”やんわりした”納得させる説明方法)は無いのでしょうか? 『会社』が納得出来る”育児休暇の使用日数”とは何か月位が妥当なのでしょうか? 育児休暇内に『保育園』に入所出来なかったら退職せざるを得ないのでしょうか? 長文になってしまいましたが、良いアドバイスが頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い致します!

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回答(5件)

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    <労働基準法上> ○産休が取得可能な期間:出産予定日の前6週~実際の出産日後(出産日含む)8週 取得義務:産後8週。但し本人が希望し、医師の許可がある場合産後6週で復帰可能。 ○育休が取得可能な期間:産休終了日の翌日~1歳の誕生日の前日まで ※保育所への入所不可または子の看護を予定していた者が面倒をみられない状況になった場合は1年6ヶ月まで延長可。 上記が法律で認められています。ただしその間の給料の支払いについては言及されていないので、各社の規定によります。そのために出産手当金や育児休業給付金(要労使協定)などがあるんですが、初めて育産休の取得となると担当者もよくわからなさそうなのでご注意ください。出産費は恐らく産院の方で手続きができると思います。 『時短』以外に『子の看護休暇』(1人なら5日。有給・無休は問わない)というものもあります。 >公的な”法律”や”規定”を示すと、とたんに強気な態度で逆効果になり、立場が極端に悪くなる危険性がある為、夫婦共々困惑してはいるようですが、今後の事(継続して勤務する)もあるので立場が悪くなるような争い事は避けたいと言っています。 ここがやっかいですね。長く勤めてらっしゃるということなので、人事担当と相談できませんか?または労働組合とか…。直属の上司が労基に詳しければこれらが会社の義務であり、遵守しないことは法律違反だとわかると思いますが、育産休関係は毎年のように制度が変わっているので、古い体質だったりすると取り入れが難しいのかもしれませんね。うちでも初めて取得の方は色々交渉されたと聞きました。8年ほど前のことです。今は当たり前のように育産休を取得されてます。 やんわりした納得させる方法としては「今後女性職員が安心して働ける環境を整えるという意味で、育産休制度を徐々に整えてもらえないか。人材育成をしても、技術・知識がついた女性職員を出産・育児で手放すのは会社にとっても損害ではないでしょうか。私自身これまで培ったキャリアを今後も活かして仕事を続けたいと考えている。」というのは交渉の席につけるきっかけになるかも。うちでは実際育休から復帰して来られた方がばりばり働いています。休職中+復職1年目はお休みが多くなり周りの負担はありますが、安定感と馬力は素晴らしいです。母は強しです。 『会社』が納得できる育児休暇期間は体質の問題なので、妥当なラインは会社ごとでしょう。 保育所に1年6ヶ月以上入所できなかったら、認可外保育園に預けるという手はあると思います。 ちなみに同居者の在職証明なんてとりませんが、会社に言えば出してもらえる資料です。なんとか道が開けるとよいですね。

  • 育児介護休業法は、労働者が育児休業(産後57日~子の1歳の誕生日前日まで)を申し出たらこれを拒むことができないとしています。 穏便に済ませたいと言っても、理解のない会社に育児休業取得を申請するにはそれなりの衝突は避けられませんね。 労働者の権利といえど努力して勝ち得なければならないものもあります。 また、育児休業中に復帰後のために保育園に申し込むことは誰でもしています。 そうでなければ育休が明けても復帰できませんからね。 しかし、家族全員の在職証明書を請求するというのは聞いたことがないし、明らかに常識外れですね。 お嫁さんの会社の就業規則にそのような規定が明記されているのですか? なければそんな請求は拒否してかまいませんし、あったとしてもそれは部分無効として争える件です。 まぁ「なるべく穏便に済ませたい」のならば会社の要求どおりにすればよいと思います。 yasuko3612さん

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    1人が参考になると回答しました

  • 在職証明書とかは会社に言えば発行してもらえるものだから、家族分を集めて提出してあげたらいいと思いますよ。 育児休暇は1年までは普通に取得可能。ただ会社が在職証明書を添付しろというなら提出してあげたらいいです。 1年以上取得する場合は、保育園入園不承諾通知書が必要。その育児休業中の手当に関しては、会社がお給料を出すわけじゃないから、一定のルールがあるのは事実ですよ。 あくまでも穏便にというなら、提出してあげたらいいのではと思います。 手当がでる育児休暇の使用日数は原則1年です。1年以上になる場合は、保育園入園不承諾通知書が必要です。 手当が無い状態で、無給休暇扱いを認めてくれるかどうかは会社次第です。 激戦区だと保育園に入園できない可能性もあるので、割高でも無認可とか月極めをしている託児所に申し込みをする人も多いです。私も保育園の入園前、月極めしてる託児所を利用してましたよ。認可保育園に比べると、費用負担は1.5倍~2倍です。(私の場合は産休育休取得者ではなかったですけど) そこは会社が正社員とかで雇用を保証してくれてる以上は、復職できるように準備をする義務も発生する。ように思います。なので、そこは自分で子供が小さいうちは手元で育てるか、子供を育てるためにお金はかかるものなので、自分の職の確保をするか。を天秤にかけて各自考えるしかないと思いますよ。 1年とか2年も不在で、その職のポジションを確保した体制を会社は必ず維持しなさい。ってのも現実的には、無理があるわけだし、実際、女性とか関係なく、質問者様が今されてるお仕事の同僚が、ある日突然休職されたとして・・・何か月くらいまでなら、追加人員確保しないで来るか来ないかわからない人の仕事をフォローし続けられると思います? 産休育休も実際、保育園入園不承諾通知書があれば、法的にはあと半年延長できる。ことにはなってるけど、その半年も休んでる側はたかが半年くらい、働いてる人には、半年間も。って話だと思いますよ。 なので、そこ、復職して自分の仕事のポジション確保したいなら、働く母親もそれなりの覚悟と準備をしてほしいなと思いますね。子供がいるから~ ってのは、違うと思う。私も子持ちの既婚者ですけど。

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  • 育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる(法5条1項柱書本文)。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない、となっていますからお書きになったようなご家族がいる場合も取得はできます 育児休暇を取る為には、同居の家族全員が”赤ちゃんの面倒を見る事が出来ない”証明(在職証明?)・・・は必要ありません まして、出産が8週間の間は法によって就労はできないことになっています (ただ、産前は本人の同意があれば勤務も可能です) これを、すべて否定されれば、労基署に訴えることになりますが、ご子息も同じ会社にお勤めであれば書かれたことを考えればきつくは出れないでしょう ましてこのような会社ではと思いますが 他人事のような書き方をしますが、場合によっては一度退職をも考える必要があると思いますが >(妊娠悪阻が酷く2週間入院して診断書を提出しても”認められず”全て有給休暇で処理されました) どの程度かはわかりませんが、これは有休処理が最善の方法かと思います 産前休暇が取れるかということになりますが、実は産前産後のお休みは無給でいいことになりますので有休処理は給料がつきますので >『会社』が納得出来る”育児休暇の使用日数”とは何か月位が妥当なのでしょうか? 法的には1年でしょうが、会社は辞めてほしいぐらいに思っているんと違いますか?

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