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社労士の労働基準法違反あっせん?

社労士の労働基準法違反あっせん?得意先へ営業へいったとき、 その得意先が契約している社労士事務所の補助員の方が来ていて、その得意先の総務部長(役員)ともう1人の若い役員の3人で話していた内容を小耳に挟みました。 その疑問が、 総務部長と社労士事務所補助員がタイムカードの確認を行っていて、30分単位で、どうのこうのとか話をされていて、もう1人の若い役員の人が、この時間まで働いたのだから、ちゃんと計算して時間外手当を出すべきというと、総務部長ではなく、社労士事務所の補助員の方が、そこまでする必要はないです。 と、、、、社労士事務所の補助員って、顧問先へ労働基準法違反のあっせんを行われているのですか?

補足

そういうやり方は、補助金申請や助成金申請を会社ができなくなるので、逆に会社や、その会社を利用しているお客さんへの損害を与えることになるのではないでしょうか? sfayaha524さん

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに、会社と、その会社で働く人、その会社を利用する、将来利用する客への損害は、実質的に与えることにつながりますね。 会社の犬というより、そういう社労士や社労士事務所の補助者の方って、自分から進んでとも、とれるような発言が多いですよね。 恐らく、助成金申請とかをやりたくないから、そういう風に話を持ちかけるのでしょうが、 その若い役員さんだったら、恐らく、その社労士事務所に頼まず自分で申請するのではないでしょうか? ほかの士業でも、税理士事務所とかは、 税法に則った適正申告を推し進めるのか、、それは、適正に申告することが、節税につなげ易くなるからなんですよね。 法に則った適正申告=節税への一番の近道 結果的に、会社の利益につながりますよね。 たとえ、会社から頼まれても、NOと言う勇気がないなんて、そんなの嘘ですよ。 NOという勇気のない人は、他の何の仕事や商売をやっていても、上手くいくはずありません。 自分のコミュニケーション能力のなさを棚上げしているだけです。

  • >社労士事務所の補助員って、顧問先へ労働基準法違反のあっせんを行われているのですか? 違います。 そうではなく どちら側の利益(会社側か労働者側か)を優先するか(社労士自体 独立系なのか単なる会社所属系なのか)で違いが出ます。 会社所属社労士は、会社から就業規則の違反の無いよう依頼されるわけで ギリギリまで その事だけ考えます。 要は、会社の番犬です。(他に、弁護士等も同類) それを蹴ると独立系の社労士は、排除されます。 要は、単なる労働し給料を貰えばそれで良い では無く おかしい事は 色んな所に”おかしい”と訴えましょう。 でないと 非常に多いブラック企業に簡単に食われます。

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  • 【補足を読んで】 助成金申請ができなくなるほどあくどいことはさすがにしません。 だからグレーゾーンだというんです。 同じ社労士でも顧問社労士でなく勤務社労士は会社のためと社員のために働きますから、健全ですよ。 --------- 「労働基準法違反のあっせん」をしているというよりも、会社は顧問社労士にとっては「お客様」ですから、「お客様の利益のために働いている」のです。 「お客様のため=会社のため」ですから、労働者にとっては敵であるということも言えます。 「会社がなるべく損しないようにするために、法の目をかいくぐり訴えられない程度のグレーゾーンのことならなんでもします」というスタンスですね。 まぁ、会社の犬ということです。 hajimeigeさん

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