解決済み
アルバイトのかけもちについて質問させてください現在フリーターとして生活しており、アルバイトの掛け持ちをしたいのですが現在のバイト先は掛け持ち禁止です。 そこで、バイト先に掛け持ちがばれる場合として (1)確定申告(年末調整?)の時にばれる (2)年収103万を超えた時に住民税(所得税?)等が発生してばれる というのが調べた範囲で分かりました。 しかし、 掛け持ち予定のバイト先は勤務開始が来年2月の為、今年の確定申告(12月〆の給料が対象だったはず)に使われる給料に入らない。 就職のため、今年度末で両方とも退職する予定であり、二つ合わせて来年度のバイトの年収で103万を超える心配はない。 以上の事から、(1)でも(2)でもばれる危険はないように思えるのですが、こういった認識であってるでしょうか? また、上の2点以外でばれる場合(※働いてる所を目撃される心配は双方の仕事の性質上100%ありえないです)はありますでしょうか? 是非アドバイスをお願いいたします。 追記ですが 現在のバイトと掛け持ち予定のバイトと合わせると週の勤務時間が4~50時間程度あるのですが、そっちの方面からばれる事はありえますでしょうか?
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>(1)確定申告(年末調整?)の時にばれる >(2)年収103万を超えた時に住民税(所得税?)等が発生してばれる >というのが調べた範囲で分かりました。 正確には上記と多少違います。 税金面で副業が発覚する可能性が生ずるのは、住民税を本業の事業所で特別徴収(給与天引き)している場合に限ります。 住民税は前年中の所得等に基づき課税されるものですが、2カ所で働いていれば当然2カ所分の給与等を合計して総所得を算出し、それに対して住民税額を計算します。 その結果、一定以上の所得を得ていると住民税が課税となり、普通徴収(口座振替や納付書により自身で納付)と特別徴収(勤め先の毎月給与から天引き)のいずれかの方法により納税することとなります。 このときに、勤め先の事業所(本業先)が従業員の住民税を特別徴収が可能である旨を、前もって市区町村に届け出ていると、課税された住民税の納税方法は自動的に特別徴収となり、税額通知書(課税の明細や納付書等)は事業所に送付されるようになります。 事業所は市区町村から送付のあった税額通知書を確認すれば、その従業員が前年中にどの位所得を得ていたか等が分かる(本業以外で給与を得ていたことが分かる)ため、それによって副業が発覚してしまうという仕組みです。 反対に住民税が課税となっても、本業先で特別徴収されておらず、普通徴収として納めるようであれば税金面から発覚することはありません。 「質問者さんに対して」 住民税が本業先で特別徴収されるかどうかは、ここでは分かりませんが、そもそも住民税が課税されなければ関係はありません。 住民税は前年中に一定以上の所得を得られていた人が課税となりますが、この基準額は市区町村ごとに違います。 仮に基準額が一番低い市区町村であるとした場合、給与収入額が93万円を超えると原則課税されるようになります。(よく給与収入103万円以下というのは所得税が課税されない上限のことを言います。) 質問者さんの場合、副業として働き始めるのが来年2月(給与を得るのが平成25年中ではない)ということから、平成26年度の住民税の計算の基となる所得は、本業先の給与収入のみとなりますので、本業先の給与収入が93万円以下であれば住民税は課税されません。 仮に本業先の給与収入が多く(93万円以上あり)住民税が課税となってしまい、本業先が特別徴収であったとしても、副業分は含まれていないので何ら心配はないことになります。
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