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防火管理者について

防火管理者について某小売のチェーン店で店長をやっている者です。  我社は店長が複数の店舗を兼任するのが当たり前となっており、各店舗の所在地の消防署に一人の店長が防火管理者として届出をしています。  これって消防法には違反しないのですか?消防計画も提出していますが、実際には店長がその店舗にいること自体が稀であり、完全に形骸化しています。  ちなみに店舗に正社員は店長以外に存在せず、パート・アルバイトのみで運営しているため責任を持って防火管理に取り組める状況ではありません。これで実際に火事が起きても防火管理者のせいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    常駐していなければならないわけではないから違法ではないようですね。 「好ましくない」程度でしょう。 管理が適切にできていないのなら問題ですが。 匿名で、消防本部に問い合わせてみたら?

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