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休憩時間を取れなかったら賃金として請求できますか? 三年前に正社員として就職した事業所で今まで一度も休憩を取れたことが…

休憩時間を取れなかったら賃金として請求できますか? 三年前に正社員として就職した事業所で今まで一度も休憩を取れたことがありません。この取れなかった休憩時間は過去に遡って賃金として請求することは法律的に可能でしょうか? また可能ならば労基署に訴えれば良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    poriigaさん、 〉休憩時間を取れなかったら賃金として請求できますか?三年前に正社員として就職した事業所で今まで一度も休憩を取れたことがありません。この取れなかった休憩時間は過去に遡って賃金として請求することは法律的に可能でしょうか?また可能ならば労基署に訴えれば良いのでしょうか? この通りなら、会社は賃金の支払日から2年前に遡って休憩時間中に働いた賃金を支払わなければいけません。 ただ、私、最近この問題とても難しく感じてます。ノーワーク•ノーペイの原則から言えば、上記の回答通り、休まずに働いている分は賃金を支払ってもらえるのが当然のことですが、この問題、争ったら、会社は「休憩は取らせている」と言い張るに決まっています。もし、「休憩を取らせていない」と認めれば、賃金を支払わざるを得なくなるからです。 ここは何としても、先ず休憩を取るように“頑張る”ことが大事です。頑張っても休憩が取れない。その時には労働基準監督署に指導してもらいたいと言うことならば、所轄の労働基準監督署に「申告」して、休憩が取れていない実態を抜き打ちで見てもらうとかして、何とか休憩が取れるような手を講じて欲しいと思います。 休憩を取らせないのは強制労働(労働基準法上最も重い罰則が規定されています)にも通じる悪行です。社員一同が一致団結して(休憩は一斉休憩が原則です)強制労働に立ち向かって欲しいと心から願います。

  • あなたがかってに働いていたというのでなければ、請求できます。 ただし、会社が2年の時効の援用を主張したら、遡れるのは2年までです。 請求しても支払ってもらえないなら、労働基準監督署に申告してください。

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