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調剤薬局事務で、薬のピッキング、一包等の行為はしてもいいのですか? 薬の一錠を半錠にしたりとか 入社したばかり、…

調剤薬局事務で、薬のピッキング、一包等の行為はしてもいいのですか? 薬の一錠を半錠にしたりとか 入社したばかり、なのですが何か不安で質問させて頂きました。 今の会社は、事務員がピッキングし薬剤師が患者様に渡すの流れです。 ドラックストアに異動も出来るみたいなので、考えてしまいます。 ドラックストアだと、時間が遅くなるけど、調剤はないから…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この質問は多数出ており、違法・グレーゾーンと回答している方もおりますが、特に違法にはなりません。 調剤は薬剤師のみに許された行為ですが、どこからどこまでを厳密に「調剤」とするかが法律に明記されていません。処方箋を入力するのは一般的に事務ですが、これは調剤には含まれないのか・・・ピッキングは調剤の一部であることは間違いないが、錠剤なら良いが粉やシロップはダメなのか・・・ これをグレーと言えばグレーなのかも知れませんが、違法にはなりません。

    なるほど:1

  • 結論から言うと明らかに違法です。 調剤権は薬剤師の専売特許であるため、 例外的に薬剤師以外が調剤することは法律に明記されています。 調剤という行為はどういう行為かは確かに法律には明記されてませんが、 調剤という行為はどういうことを指すのか、 保健所の薬務課に問い合わせた事があります。 それによると、明らかに調剤行為にあたります。 また、大学の後輩で薬務課に勤務している薬剤師がいるのですが、 大学の同窓会で、何処までが調剤行為にあたるのかたまたま話題になり、 やはり調剤行為の定義は保健所に問い合わせた時と同じでした。 因みに調剤行為の定義は 医師の指示に従い(処方箋を見ながら等含む)、 必要な薬を調剤棚等から取り出したりする事で、 薬(薬が入ってる箱を含む)に指一本でも触れただけで、 調剤行為と見なされます。 処方箋の受付入力については、調剤行為には含まれません。 そのため、質問者の場合ですと、明らかに調剤行為です。 保健所の立入があった場合、間違いなく行政処分されますよ。 実際にそれで処分された薬局を何件か知ってます。 違法ではない、グレーゾーンと答えてる方がおられますが、 認識が甘すぎるのでは?という印象です。 まぁ、薬剤師でない人間が、調剤行為をしてる 薬局が多いですけどね。

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    なるほど:2

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